【令和6年3月1日から】 戸籍手続きが利用しやすくなります

公開日 2024年02月29日

 戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から、戸籍事務に関する手続きが次のとおり利用しやすくなります。

 

 ① 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付省略

 

 今までは、婚姻届や転籍届など、本籍地以外への戸籍届出時に、戸籍証明書(戸籍謄本等)の添付が必要でしたが、令和6年3月1日より、戸籍証明書等の添付を省略して届出ができるようになります。

 ただし、提出が不要となるのは、戸籍の届出に関係する戸籍証明書等のみとなりますのでご注意ください。

届出添付省略

(引用元)法務省:戸籍法の一部を改正する法律について

 

 

 ② 戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行開始

 

 令和6年3月1日より、「戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号」の発行が可能になります。

 これは、行政手続きにおいて、自分の戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を提供するために必要な数字16桁の符号です。

 この識別符号の提出により、戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。

 例えば、パスポートの発給申請において、申請書と併せて「戸籍電子証明書提供用識別符号」を申請先の行政機関に提示することにより、申請

先において戸籍電子証明書を確認することができるようになりますので、戸籍謄本等の添付が不要となり、オンラインでも手続きが完結できます。

識別符号

(引用元)法務省:戸籍法の一部を改正する法律について

 

 取得できる範囲

 本籍地が遠隔にある方でも、ご自分の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母、子の戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号が取得できます。

 ※代理人や郵送による請求は、本籍地でのみ発行可能になります。

 

 申請できる人

 申請できるのでは、申請者本人からみて以下の戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号です。

 1,本人

 2.配偶者

 3.直系尊属(父母、祖父母など)

 4.直系卑属(子、孫など)

 (※1)本籍地以外の方が請求する場合は、申請する本人が窓口にお越しになって請求する必要があります。

     また、本籍地以外では、郵送、委任状による代理人および法定代理人からの請求はできません。

 

 必要書類

 窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の書類の提示が必要となります。

 ◎北茨城市が本籍地の場合

   ・顔写真付きの公的身分証明書  1点  (マイナンバーカード、運転免許証など)  

      ま た は、

   ・顔写真なしの本人確認書類   2点  (例:健康保険証+診察券、 健康保険証+通帳 など)

 ◎北茨城市以外の本籍地の場合

   ・顔写真付きの公的身分証明書  1点  (マイナンバーカード、運転免許証など) 

   ※顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は請求できません。 本籍地へ請求してください。

 

 発行手数料

 ・戸籍電子証明書提供用識別符号   1通 400円

 ・除籍電子証明書提供用識別符号   1通 700円

 ※ただし、以下の場合は手数料は無料です。

  1) 同じ内容の戸籍(除籍)証明書と同時に申請される場合

  2) マイナポータル経由で申請される場合(オンライン)

 

 取扱窓口

 ・市役所本庁舎 1階 市民課

 ・北部市民サービスセンター

 ・南部市民サービスセンター

 

 取扱時間

 ・月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで

  (祝日、年末年始及びメンテナンス時を除く)

 ※日曜開庁時は、受付できません。

 

 ご利用上の注意

 ・有効期限は発行から3ヶ月となります。

 ・戸籍(除籍)電子証明書を利用する行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となる見込みですので、提出先の行政機関が運用開始

  していない場合は符号を利用しての手続きができません。 

  なお、行政機関での運用開始時期は令和7年3月頃からの見込みとなっております。

 

 

   

お問い合わせ

市民課
TEL:0293-43-1111