【令和6年3月1日から】 戸籍証明書等の広域交付を開始します

公開日 2024年02月29日

 戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から、戸籍謄本等の「広域交付」を開始します。

 これまで本籍地以外の市区町村窓口では、戸籍を取得できませんでしたが、広域交付制度の導入により、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。

 また、必要な戸籍証明書等の本籍地が全国の自治体であっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

 

 

 【注意】 通信障害が起きた場合は、広域交付ができない場合があります  (令和6年3月1日追記)

 本日より、戸籍証明書の広域交付を開始しましたが、システムに通信障害が起きた場合は、広域交付ができない場合があります。

 その場合、後日改めてお越しいただく場合があります。

 ご迷惑をおかけしまして申し訳ございませんが、あらかじめご了承ください。

 

 【重要】 暫定運用(令和6年3月1日以降当面の間)のお知らせ

 国からの通知により、当面の間、暫定運用となります。

 暫定運用期間中は、国からの通知により、請求された戸籍(除籍)の内容について、本籍地への電話確認をすることとされています。

 例えば、相続で遡って戸籍をご請求される場合など、複数の本籍地の戸籍(除籍)をご請求の場合は、職員がすべての本籍地へ電話確認をする必要があります。

 そのため、請求から交付までに長時間お待たせすることが想定されますので、あらかじめご了承ください。

 

 

 

 請求できる方

 ・本人

 ・配偶者

 ・父母、祖父母など (直系尊属)

 ・子、孫など (直系卑属)

 

 (※1) 請求できる方ご本人が、窓口にお越しになって請求する必要があります。

 (※2) 父母の戸籍から除籍後の兄弟・姉妹の戸籍証明書は請求できません。本籍地へ請求してください。

 (※3) 郵送や、委任状による代理人、法定代理人からの請求はできません。第三者請求、職務上請求も不可となります。

 

 必要書類

 窓口にお越しになった方の本人確認のため、公的機関が発行した有効期限内の顔写真付きの身分証明書の提示が必要となります。

 ・マイナンバーカード

 ・運転免許証

 ・パスポート(旅券)   など

 

 (※1) 顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は請求できません。 本籍地へ請求してください。

 

 対象となる戸籍証明書及び手数料

 ・戸籍全部事項証明書     1通 450円

 ・除籍全部事項証明書     1通 750円

 ・除籍謄本(改正原戸籍を含む) 1通 750円

 

 ※以下の証明書は、広域交付の対象外です。 本籍地へ請求してください。

   ・コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本、除籍謄本

   ・戸籍一部事項証明書、戸籍個人事項証明書 (戸籍抄本)

   ・除籍一部事項証明書、除籍個人事項証明書、除籍抄本、改正原戸籍抄本

   ・戸籍の附票、身分証明書、独身証明書

 

 取扱窓口

 ・市役所本庁舎 1階 市民課

 ・北部市民サービスセンター

 ・南部市民サービスセンター

 

 取扱時間

 ・月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで                                           

  (祝日、年末年始及びメンテナンス時を除く)

 ・日曜開庁時は、広域交付は受付できません。

 

 ご利用上の注意

 ・請求できる方ご本人が、本人確認書類をお持ちになって窓口にお越しください。(代理請求は不可となります。)

 ・各種戸籍届出(出生届・死亡届・婚姻届・離婚届等)をされた場合、戸籍証明書に内容が反映されるまで日数がかかりますので、ご注意ください。

 ・請求内容や取り扱い時間によっては、本籍地への確認に時間を要したりなど、戸籍証明書の交付に時間がかかる場合があり、場合によっては後日お越しいただくようになることもあります。 お時間に余裕を持ってお越しください。

 ・広域交付の請求対象とならない方は、従来どおり本籍地へ請求してください。

 

お問い合わせ

市民課
TEL:0293-43-1111