台風13号の被害に遭われた方へ 固定資産税・都市計画税の減免について

公開日 2023年11月07日

 令和5年台風13号により、固定資産(土地・家屋・償却資産)に著しい被害があった場合は、その損害の程度に応じて固定資産税・都市計画税が減免になります。

 減免を受けるためには、申請が必要です。

 

1 減免の対象となる方

 災害により著しい被害を受けた固定資産の所有者(納税義務者)。
 ※令和5年中に所有権に移動があった場合でも、令和5年1月1日現在の所有者が対象者となります。

 

2 減免の対象となる税額

 ・ 令和5年度固定資産税・都市計画税の第3・4期分 (被害を受けた固定資産分)

 

3 減免の割合及び基準

 減免の割合は、下記により判断します。

減免割合 住家
り災程度による
住家以外・償却資産
(修繕費用/資産の評価額)による
土地
被害面積割合による
100%減免 全壊 原形を留めない
復旧不能(解体・廃棄を含む)
80%以上
80%減免 60%以上 60%以上
80%未満
60%減免 大規模半壊 40%以上
60%未満
40%以上
60%未満
40%減免 中規模半壊
半壊
20%以上
40%未満
20%以上
40%未満
減免なし 準半壊
準半壊に至らない
20%未満 20%未満

 

4 申請方法

 減免申請書に必要書類を添付し、税務課固定資産税係に提出してください。

提出書類

①住家以外の建物、償却資産の場合

 ・固定資産税・都市計画税減免申請書

 ・被害のあった建物を特定できる資料
  (建  物 : 固定資産税課税明細書・名寄帳など)
  (償却資産 : 償却資産申告書(明細書を含む)など)
  ※お手元にない場合は、税務課固定資産税係で発行できます。
  ※ただし、本人以外が来庁する場合には委任状が必要となります。

 ・資産の修繕に要した(する)費用が確認できる書類
  (工事の内訳書、見積書など)
  (解体した場合は、解体証明書)

 ・被害状況が確認できる写真
  (写真がない場合は、被害状況の詳細を聞き取りします)

 

②土地の場合

 ・固定資産税・都市計画税減免申請書

 ・被害のあった部分が特定でき、被害面積がわかる図面

 ・被害状況が確認できる写真
  (写真がない場合は、被害状況の詳細を聞き取りします)

 

提出先

 北茨城市役所 税務課固定資産税係

 〒319-1541 北茨城市磯原町磯原1630
 

申請期限

 令和5年12月25日(月)までの提出にご協力ください。

 

その他

 ・り災証明書が発行されている場合は、順次、他の税・料共通の減免申請書を送付しています。

 ・減免対象となる令和5年第3・4期分を納付済みの場合、減免決定の後、該当額を還付します。

 ・還付の手続きは、減免決定通知とともにご案内します。

 ・様式等は、下記からダウンロードください。

 

ファイルダウンロードアンカー

 固定資産税の減免手続のご案内[PDF:173KB]

 固定資産税・都市計画税減免申請書[DOCX:14.7KB]

 固定資産税・都市計画税減免申請書[PDF:74.8KB]

 固定資産税・都市計画税減免申請書(記載例)[PDF:119KB]

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お問い合わせ

税務課
TEL:0293-43-1111