原動機付自転車(125cc以下)の改造に伴う手続き

公開日 2023年03月28日

原動機付自転車(125ccまで)を改造して登録する場合は、「原動機付自転車改造申告書」の提出が必要です。
また、申告書と共に、改造した事実を証明する書類が必要になります。
必要な添付書類が不足していると登録できませんので、ご注意ください。

 

1.必要な書類等

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 PDF形式[PDF:107KB]  xls形式[XLS:39KB]
  • 原動機付自転車改造申告書 PDF形式[PDF:88.3KB]  xls形式[XLS:39.5KB]
  • 改造前の標識(ナンバープレート) 
  • 改造前の標識交付証明書
  • 改造した事実を証明する書類
    (例)

     専門業者が作成した改造証明書(改造内容が確認できるもの)
     改造した整備士(二級ガソリン自動車以上)の整備士免許の写し

 ※ 排気量が不明のものは登録できません。
 ※ ご自身で改造した場合、状況により必要書類が異なりますので、お問い合わせください。

 

2.注意点

  • 手続きの際に本人確認を行いますので、運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類を持参ください。
  • 原動機付自転車等の標識(ナンバープレート)の交付は、車両が保安基準を満たしていることを保証したものではありません。
    車両の保安基準を満たさないまま道路を運行すると、整備不良又は違法改造として警察の取り締まりの対象になることがあります。
  • 虚偽の申告は罰せられます。
    偽って改造車両の登録をした場合、地方税法第448条の規定に基づき罰せられます。
    地方税法第448条(軽自動車税に係る虚偽の申告等に関する罪)
    (略)申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、5万円以下の罰金に処する。

関連ワード

お問い合わせ

税務課
TEL:0293-43-1111