市有地公売のお知らせ(令和4年8月)

公開日 2022年08月02日

下記の北茨城市市有地について、一般競争入札(郵便入札)を実施します。

              記

公売する市有地

物件番号 土 地 の 所 在 地 目 地積(平方メートル) 最低売払価格(円) 平米単価(円)
北茨城市
磯原町豊田字朝日野550番1、546番18
宅 地 340.95 7,739,000 22,700
北茨城市
磯原町磯原5丁目134番
宅 地 252.86 7,965,000 31,500
3

北茨城市
関南町里根川字里根川13番1、13番9、13番10

宅 地 2,332.78 44,322,000 19,000

4

北茨城市
関本町関本中字乱町3187番20
雑種地
(現況:
宅地)
250 3,700,000 14,800

  R4.8 市有地売払のご案内[PDF:1.72MB]

※物件調書・位置図については、こちらをご覧ください。
 

   R4.8 物件調書[PDF:475KB]                         R4.8 物件位置図[PDF:396KB]

  

(1)物件の詳細については、物件調書をご覧ください。なお、物件調書は、購入希望者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、事前に必ずご自身において、現地及び諸規制について調査確認を行ってください。

(2)物件により予告なく中止、内容変更をすることがあります。

申込資格

どなたでも申込できます。ただし、次に該当する方は申込みすることができません。

  ア 公売財産の買受人について、一定の資格その他の要件を必要とする場合に、これらの資格等のない方

  イ 北茨城市暴力団員排除条例(平成24年条例第3号)第2条第2号又は第3号のいずれかに該当する方

  ウ 市税に滞納がある方

申込み

書類持参又は書留郵便(一般書留又は簡易書留)のみ受け付けます。普通郵便、電話、ファクシミリ、電子メール等による申込はできません。

  • 申込受付期間(随時受付) 令和4年8月3日(水)から8月16日(火)

   持参の場合は平日8時30分から午後5時15分まで

          R4.8 公売申請書類様式[PDF:1.37MB]                     R4.8 公売申請書類様式[XLSX:213KB]

 

購入者の決定

一般競争入札(郵便入札)により売却決定しますので、ご購入を希望される方は、上記申込受付期間中に総務課管財係へ上記申込書類一式をご提出ください。

開札日時 令和4年8月24日(水)午前10時   場所 北茨城市役所 多目的棟(旧食堂棟)

※参観は入札関係者のみ可、午前9時30分参観受付開始

入札保証金について

申込者のうち審査を経た方については、「入札指定書」を交付し、あわせて納付書を送付します。

その後、入札書等を郵送(一般書留又は簡易書留に限る)で提出していただきますが、事前に入札書に記載した金額の100分の5以上(1円未満の端数は切り上げ)の入札保証金を納付してください。

落札者以外については、「入札(契約)保証金納入(還付請求)書」により還付します。

契約の締結

購入希望者は、原則として購入者決定の日から20日以内に売買契約書により契約を締結していただきます。その際、落札金額の100分の10以上の契約保証金が必要となりますので、納入書で納付してください。なお、先に納入した入札保証金を充てることも可能です。

土地売買契約書(様式)[PDF:121KB]

 

売買代金の支払い方法

売買代金については、市が作成した納入通知書により、市が指定する日までに一括して北茨城市指定金融機関等に納付してください。

市が指定する日までに一括納付しないときは、購入者決定並びに契約は無効となります。

所有権の移転登記等

所有権移転登記は、売買代金完納後に市が行います。所有権移転登記が完了次第、購入者に登記識別情報通知をお渡しします。

なお、売買契約書に貼付する収入印紙及び所有権移転登記に必要な住民票、登録免許税等、本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、購入者の負担となります。

【注1】共有名義で売買契約を締結した物件については、当該共有名義で所有権移転登記を行います。

【注2】購入者は、購入物件の所有権移転登記前に、当該物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡することはできません。

その他の注意事項

(1)売買後の物件の引渡しは、現状有姿のままで行いますので、必ず購入希望者ご自身において、事前に現地及び諸規制について調査確認を行ってください。

(2)売買物件の土地利用に関し、隣接土地所有者、地域住民等との調整等が生じた場合は、すべて購入者において行っていただきます。

(3)越境物等に関する隣接土地所有者等との協議は、すべて購入者において行っていただきます。

お問い合わせ

総務課
TEL:0293-43-1111