公開日 2024年01月29日
改正内容
茨城県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が、下表のとおり改正されました。
労使双方が合意した上で「最低賃金額」未満の賃金で労働契約を結んでも、法律により、その賃金は無効とされ、最低賃金額で契約したものとみなされます。
最低賃金名 |
時間額 | 効力発生日 | |
茨城県最低賃金 |
953円 | 令和5年10月1日 | |
茨城県 特定 最低賃金 |
鉄鋼業 | 1,046円 | 令和5年12月31日 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 (機械器具製造業等) |
1,005円 | ||
計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、 光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具、時計・同部分品製造業 (電気・精密機械器具等製造業) |
1,002円 | ||
各種商品小売業 | ※953円 | 改正なし(茨城県最低賃金が本年10月1日から適用) |
※各種商品小売業の特定最低賃金については、令和5年度は改正が行われません。そのため、令和5年10月1日から茨城県最低賃金(時間額953円)が適用されています。
問い合わせ先
茨城労働局賃金室(☎029−224−6216) または 最寄りの労働基準監督署 へ
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