生産性向上特別措置法に係る課税標準の特例について

公開日 2020年10月01日

概要

中小事業者等の方が、本市が認定を行う「先端設備等導入計画」に基づいて新たに取得した機械装置や器具備品などの設備等について、固定資産税の課税標準の特例が適用されます。
令和3年度からは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資などを行う中小事業者等を支援する観点から、対象となる先端設備等に家屋及び構築物が追加されました。

対象者

中小事業者:常時使用する従業員が1,000人以下の個人
中小企業者:資本金又は出資金の額が1億円以下で、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
(大企業の子会社を除く)

対象設備等

先端設備等導入計画に基づき取得した生産革命の実現に向けた設備投資に係る設備等

※先端設備導入計画の認定申請についてこちらをご覧ください。(商工観光課)

要件

1.一定期間内に販売されたモデル(中古資産は対象外)
2.生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギ-効率、制度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上の向上している設備
3.生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
4.中古資産でないこと
5.北茨城市の導入促進基本計画に適合かつ認定されていること

対象設備等の種類(最低取得価格/販売開始時期)

1.機械装置:(160万円以上/10年以内)
2.測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
3.器具備品(30万円以上/6年以内)
4.建物附属設備(60万円以上/14年以内)(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)
5.構築物(120万円以上/14年以内)
6.事業用家屋(120万円以上)(取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得されたもの)

取得期限

平成30年6月6日から令和3年3月31日までの間に取得したもの
(構築物及び事業用家屋は、令和2年4月30日から令和3年3月31日までの間に取得したもの)

特例率

取得の翌年から3年度分に限り、課税標準を0にします。

提出書類

共通

1.先端設備等計画に係る認定申請書及び認定書の写し
2.リース契約書の写し
3.公益社団法人リース事業者協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
※2及び3は、リース事業者の申告の場合

償却資産

1.固定資産税課税標準の特例適用申告書(償却資産)
2.工業会等による仕様書等証明書の写し

事業用家屋

1.固定資産税課税標準の特例適用申告書(家屋)
2.建築確認済証の写し
3.生産性向上要件(年1%以上)を満たす設備等が設置されていることが確認できる図面の写し
4.先端設備の購入契約書及び取得価格が確認できる書類の写し

お問い合わせ

税務課
TEL:0293-43-1111