公開日 2020年11月05日
平成29年6月の水防法および土砂災害防止法の改定により、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に立地する社会福祉施設や学校、医療施設等は、市町村から要配慮者利用施設に指定され、その管理者等は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務づけられました。
該当する要配慮者利用施設におかれましては、避難確保計画の作成及び市町村長への報告が必要となりますので、まだ避難確保計画の作成等を行っていない場合には速やかに作成し、報告するようお願いいたします。
なお、不明な点がございましたら、総務課防災安全係までお問い合わせください。
対象区域(下記図参照)
洪水・土砂災害ハザードマップ表面(東部)
洪水・土砂災害ハザードマップ裏面(西部)
作成方法
作成方法については、茨城県土木部河川課のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。
【国土交通省】要配慮者利用施設における避難確保計画の作成支援動画
提出方法
作成した避難確保計画については、下記の報告書と併せ、担当課及び総務課防災安全係へ1部ずつ提出をお願いいたします。