公開日 2019年10月01日
令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化がはじまりました。
この新しい制度は子どもの生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会を保障し、子育て世代の経済的な負担の軽減を図るものです。
無償化の対象となる施設・事業について、下記のとおりご説明いたします。
1.保育所(園)・認定こども園・幼稚園・預かり保育の場合
【対象者】
保育所、認定こども園の保育認定を受けている3歳から5歳まで(年少クラスから年長クラスまで)の全ての子どもたちの利用料が無償となります。0歳から2歳の子どもについては、住民税非課税世帯
に限られます。(4月1日時点の年齢)
認定こども園、幼稚園の教育認定を受けている場合は、満3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が無償となります。
認定こども園や幼稚園の預かり保育の場合には、保育所等との公平性の観点から、満3歳になった最初の4月1日からが無償化の対象となります。満3歳から3月までが無償となるのは非課税世帯のみです。
また、利用する施設や事業により無償となる上限額があり、下の図のように区別されています。
【副食費の取り扱いについて】
現在、給食費のうち、副食費(おかず・おやつ代)は教育認定(1号認定)の子どもは園へ直接納付し、保育認定(2・3号認定)子どもは保育料の一部として、負担しているものです。
10月からは1号認定・2号認定(3歳以上の保育認定)ともに、園に直接納付するようになります。
ただし、年収360万円未満相当の世帯と第3子以降の子どもの副食費は免除されます。また、これまでの市の第2子無料化の対象となっていた方についても、副食費は免除となります。
3号認定(3歳未満の保育認定)は、今までどおり保育料に含まれ、別に給食費の徴収はありません。
※副食費についての詳細は園を通してお知らせします。
【必要な手続き】
現在、保育所(園)・認定こども園・地域型保育事業、新制度の幼稚園の利用者については、申請は不要です。
ただし、認定こども園または幼稚園(新制度)+預かり保育を利用している場合は、預かり保育の部分の申請が必要(保育が必要であることの要件をみたす場合のみ)となりますので、通っている園を通して
申請書を提出してください。
10月からの保育料については、園を通して通知いたします。
2.認可外保育施設・一時預かり等の場合
【対象者】
無償化の対象となるには、保育が必要であることの要件(就労・疾病等)を満たさなければなりません。
3歳から5歳までの子どもは月額37,000円まで、0歳から2歳の住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円までの利用料が無償となります。(4月1日時点の年齢)
各施設・事業については下の図のとおり区別されています。
【必要な手続き】
無償化の対象となるためには、市に申請をし、保育の必要性の認定を受ける必要があります。現在利用している方は園を通して申請をしてください。
※以上の施設、事業において実費として徴収されているもの(通園送迎費や教材費等)は無償化の対象外となります。
◇無償化対象の園を新たに利用する場合には、市へ認定申請が必要となります◇
市は、利用者からの申請を受け、利用する園や保育の必要性の有無等を確認し、申請者に無償化の対象となることを通知いたします。
(なお、申請手続き等については、詳細が決定した段階でホームページ等にてお知らせいたします。)
ご不明な点などは下記までお問い合わせください。
施設の確認申請(無償化対象施設の確認申請)
各施設は、原則として無償化の対象施設であることの確認申請を市に行う必要があります。
すでに新制度(子ども・子育て支援法)の施設については、令和元年10月の無償化の実施にあたっての申請は不要です。
ただし、一時預かり事業については、確認申請が必要となります。
市は、各施設からの申請に基づき、対象施設に求める基準を満たしているか確認し、無償化の対象施設として公示します。
申請手続きについては、詳細が決定した段階で各施設にお知らせいたします。
<確認申請が必要な施設>
・認可外保育施設
・幼稚園の預かり保育事業
・一時預かり事業 等
○北茨城市確認申請施設
3.児童発達支援等(障害福祉サービス)の場合
【対象者】
児童発達支援等を利用する3歳から5歳(満3歳になって初めての4月1日から3年間)までの障害がある子どもたち
無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
※利用者負担以外の費用(食費等の現在実費で負担しているもの)については引続きお支払いいただくことになります。
問い合わせ
1・2については・・・子育て支援課 保育係 内線132〜134
3については・・・社会福祉課 障がい地域福祉係 内線137・138