障害を理由とする差別の解消の推進に関する 職員対応要領について

公開日 2019年01月10日

障害を理由とする差別の解消の推進に関する 職員対応要領が制定されました

 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第10条第1項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に係る基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、法第7条に規定する事項に関し、市の職員が適切に対応するために定められました。

 

【要領】北茨城市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領 .pdf(323KB)

お問い合わせ

社会福祉課
TEL:0293-43-1111