公開日 2025年04月01日
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請について
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて
労働生産性の向上を図るための計画です。
北茨城市では、この制度に係る「導入促進基本計画」を策定し、国からの同意を得ており、この同意を
受けた市区町村に所在している中小企業者が、この計画の認定を受けた場合、固定資産税の特例や、
金融支援を受けることができます。
支援措置の適用を受けるために必要な認定申請を受け付けます。
導入基本計画(市計画)
※北茨城市では、中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」の対象設備として、太陽光発電
設備については、全量自家消費を目的とし、主たる事業場所にある設備のみ対象とします。
認定を受けられる中小企業の規模
*「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
**自動車又は航空機用タイヤチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、
地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
対象者 |
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定 を受けた者(大企業の子会社等を除く) |
対象設備 |
雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明) したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関 の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された①から④の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 ① 機械装置(160万円以上) ② 測定工具及び検査工具(30万円以上) ③ 器具備品(30万円以上) ④ 建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る。家屋と一体で課税されるものは対象外 60万円以上) |
その他の要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 |
・1.5%以上の賃上げ表明されたもの : 3年間、課税標準を1/2に軽減 ・3%以上の賃上げ表明されたもの : 5年間、課税標準を1/4に軽減 ※令和9年3月31日までに取得した設備 |
金融支援について
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、
普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
金融支援を受ける際は、計画申請前に茨城県信用保証協会にご相談ください。
制度の概要について
制度の概要、対象要件、申請書様式等の詳細については、下記資料や中小企業庁のホームページをご確認ください。
【 申請窓口 】
北茨城市商工観光課企業誘致推進室
所在:北茨城市磯原町磯原1630番地
電話:0293-43-1111(内線362)
FAX:0293-43-3030