公開日 2015年09月04日
1 風致地区制度の概要
風致地区制度は、自然的要素と一体となって良好な環境の形成が望まれる地区において、自然的要素の保全・創出を図りつつ、建物や工作物の開発内容について、一定の規制を行うことにより、風致に富んだ良好な都市環境の形成を図るものです。
風致地区内の建築行為等については、市長の許可が必要であり、周辺の風致との調和を図ることや風致の維持に必要な植栽等が許可条件となります。
2 北茨城市の風致地区
地 区 名 | 面積(ha) | 決定年月日 |
五浦風致地区 | 91.5 | 昭和51年3月31日 |
※ 風致地区の指定範囲については「都市計画図 北部」で確認できます。閲覧はこちらから
3 許可を要する行為
(1)建築物その他の工作物の新築、改築、増築、移転又は色彩の変更
(2)宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形成の変更
(3)木竹の伐採
(4)土石の類の採取
(5)水面の埋立て又は干拓
(6)屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
※ 詳細は「02風致地区内における行為の許可基準.pdf(115KB)」を参考にして下さい。
4 申請手続きの流れ
風致地区の区域及び行為計画の内容が許可基準に適合するか否かを事前に確認したうえで、申請に必要な書類を都市計画課まで提出してください。申請から許可まで一定の時間を要しますので、余裕を持って申請をするようにお願いします。
なお、建築確認の際には、許可指令書の写しを添付のうえ、建築確認申請を行い、許可を受けた行為が完了したときは、すみやかに完了届を提出してください。
【申請から許可の流れ】
5 許可申請時に提出する書類
許可の申請又は許可に係る行為の内容を変更しようとする場合は、下記の書類が必要となります。
提出書類 | 説明 | 部数 |
03風致地区内における建築行為等(変更)許可申請書.doc(51KB) | 様式に申請内容を記入して下さい。 届出者が法人の場合は、法人の名称及び代表者名を記入して下さい。 |
正副1部 |
04委任状.docx(18KB) | 代理人が申請書を提出する場合は委任状が必要です。 | |
添付書類 | 行為により添付書類が異なりますので、「05申請書添付図面.pdf(52KB)」を確認願います。 |
6 建築行為等の完了時に提出する書類
許可に係る行為等が完了したときは、下記の書類が必要となります。
提出書類 | 説明 | 部数 |
06建築行為等の完了届.doc(23KB) | 様式に申請内容を記入して下さい。 届出者が法人の場合は、法人の名称及び代表者名を記入して下さい。 |
正副1部 |
委任状 | 代理人が申請書を提出する場合は委任状が必要です。(申請時に提出済みの場合は不要) | |
完了写真 | 建築物等の全景及び植栽状況が確認できるものとし、4方向から撮影したもの。 |
※ 許可を受けた者が、当該許可に係る行為の完了前に住所又は氏名を変更したときは、「07住所変更届.doc(29KB)」の提出が必要です。
7 罰則について
申請をしないで行為に着手した場合や許可の際に付された条件に違反した場合等は、罰金刑に科せられることがあります。