都市計画法第53条の申請について

公開日 2015年07月16日

 都市施設(道路・公園等)の区域又は土地区画整理事業等の市街地開発事業の施行予定区域内で建築物の建築をしようとする場合は、北茨城市長の許可を受ける必要があります。これは、都市施設等の区域内における建築行為等に一定の制限を行うことにより、将来、都市計画事業を円滑に実施することを目的にしています。

許可が必要な区域及び行為の内容

区    域   都市計画決定された都市施設(道路・公園等)の区域内
   市街化開発事業(土地区画整理事業等)の施行予定区域内
行為の内容    建築物の建築

※都市施設の区域は、北茨城市役所都市計画課のほか、北茨城市ホームページ「都市計画図の閲覧について」で確認できます。 

許可の条件

1 階数が2階以下で、かつ地階を有しないこと
2 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。(鉄筋コンクリート造は不可)
3 容易に移転し、若しくは除去することができるものであること。

※ 壁、柱、床、はり、屋根又は階段等

許可申請書類

提出部数:正1通、副1通 

  提出書類 摘       要
許可申請書.doc(29KB) 記載例(許可申請書).pdf(41KB)
誓約書.doc(27KB) 記載例(誓約書).pdf(27KB)
      位置図

          都市計画図等(縮尺 1/10,000以上)

          当該行為の区域を表示

          都市計画施設の位置及び名称を表示

       案内図

          都市計画図等(縮尺 1/2500以上)

          当該行為の区域を表示

          都市計画施設の位置及び名称を表示

       公図

          写し可

       配置図

          縮尺 1/500以上

          都市計画施設の位置、計画線及び名称を記入

      平面図

          縮尺 1/200以上

          都市計画施設の位置、計画線及び名称を記入

          主要構造部の構造を表示

      立面図

          縮尺 1/200以上 2方向以上

          建築物の最高の高さを表示

          都市計画施設の位置、計画線及び名称を記入

      断面図

          縮尺 1/200以上 2方向以上

          都市計画施設の位置、計画線及び名称を記入

10       求積図

          敷地面積、建築面積、延床面積を表示

          配置図等に表示する場合は省略可

11 委任状.docx(18KB)

          代理人に申請手続きを委任する場合

記載例(委任状).pdf(25KB)

 ※ 必要に応じて上記以外の書類の提出を求めることがありますので、あらかじめご承知おき下さい。

 

申請の流れ

 建築基準関係規定に都市計画法第53条第1項が含まれるため、建築確認申請前に許可をうける必要があります。

 

 ※ 原則、全ての添付書類が不備なく整った状態でのみ、受け付けます。

 ※ 書類に、不備、誤記等がない場合、受理から許可書交付までの期間は10日程度です。

許可申請の取り下げ

 審査中(許可書交付前)に計画を中止する場合や許可書を交付後に計画が中止になった場合には、「許可取下書.doc(29KB)」の提出が必要です。

計画の変更

 許可書交付後に計画の変更が生じた場合、「許可取下書」のほか、再度許可申請が必要になりますので、建築確認の事前相談を行い、数値等においては、変更がないことを確認してから許可申請書を提出していただくことをお勧めしております。

都市計画法第65条

 都市計画事業認可等の告示があった区域では、都市計画事業の施行の障害となるおそれがあることから、1 土地形質の変更、2 建築物等の建築その他工作物の建設、3 移動の容易でない物件の設置もしくは堆積等は、原則許可されません。ただし、特別の事情がある場合には、都市計画法第65条の規定に基づく、許可申請をしていただきます。

お問い合わせ

都市計画課
TEL:0293-43-1111