社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

公開日 2015年05月11日

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

 

 

マイナンバーロゴ

 社会保障・税番号制度は、社会保障と税の各制度における効率性、透明性の向上を図り、給付や負担の公平性を確保するとともに、国民の利便性の向上を図ることが可能となる社会的基盤(インフラ)とされています。
 番号制度の導入により、より正確な所得把握が可能となり、社会保障・税の給付と負担の公平性が図られ、より公平・公正な社会を実現することが期待されています。また、社会保障・税にかかる各種行政事務の効率化が図られ、行政に過誤や無駄をなくすことなども期待されており、市では現在、制度の導入に向けて準備を進めています。
   個人番号(マイナンバー)は、今後、市民の皆様が申請や届出など各種行政手続等の際に市の窓口等で提示する必要があるほか、従業員を雇用している民間事業者の皆様も、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などから個人番号(マイナンバー)の提出を受け、書類などに記載するなどの対応が必要となります。

 

 

 

 

マイナちゃんのマイナンバー解説

 マイナンバー制度に関する基本的な疑問点にお答えします。

マイナちゃんのマイナンバー解説

 

今後の予定 

 平成27年10月には住民票を有する全員(中長期在留者、特別永住者等の外国人住民も対象)に対して、「通知カード」により個人番号(マイナンバー)が通知されます。

 また、平成28年1月以降は、希望される方に対して「個人番号カード」を交付する予定となっています。

 「個人番号カード」には本人の顔写真が付くことから、本人確認書類として利用できることとなります。なお、個人番号(マイナンバー)が各種行政手続き等で利用が開始されるのは、平成28年1月からの予定です。

個人番号カード

 

事業者の皆様へ

 民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。

 平成28年1月以降は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。
  また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。

 

 

 

コールセンターのご案内

 制度についてのお問い合わせを電話で受け付けるコールセンターが開設されています。

コールセンター

 

リンク集

 

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お問い合わせ

企画政策課
TEL:0293-43-1111