【消費生活緊急情報】健康被害発生後も継続利用を勧められる美容・健康商品等にご注意ください!

公開日 2014年12月11日

消費者庁に、美容・健康商品等により健康被害が発生した後も、継続利用を勧められ、実際に継続利用したところ、症状が持続・悪化したという消費者事故等の情報が寄せられています。

美容・健康商品等を利用後に健康被害が出た際に、事業者等から「好転反応」等と称して継続利用を勧められたという事例が、平成21 年4月以降、平成26 年10 月末日までに、事故情報データバンクに339 件寄せられており、そのうち、半数以上は、症状が出たので不安になり利用を中止したり、消費生活センター等にどうしたら良いか相談しています。しかし、事業者等の言葉をそのまま信じて利用を継続し、症状が治まらない、悪化したといった事例も100 件発生しています。

これらの説明を事業者等が行う場合は、利用を継続させるためのセールストークである場合もあります。症状が出ている際は事業者等の説明をうのみにしてはいけません。

美容・健康商品等と関連のない身近な人、消費者センターや医師に早めに相談しましょう。

消費者庁公表資料(113KB)

相談窓口

北茨城市消費生活センター

  • TEL:0293-43-1107