指定管理者制度

公開日 2015年04月15日

指定管理者制度とは

指定管理者制度は、多様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応するために、公の施設の管理に民間の能力やノウハウを幅広く活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的として、平成15年6月の地方自治法の改正により創設された制度です。

従来、市民の皆さんが利用するスポーツ施設や文化施設、駐車・駐輪施設などの「公の施設」の管理は、市が直接運営するほかは、市の出資法人や公共的団体のみが行うことができましたが、本制度の創設により、民間事業者等を含めた「法人その他の団体」でも管理を行うことができるようになりました。

これを受け、北茨城市では平成18年4月から、市の出資法人等に管理を委託していた公の施設に対して指定管理者制度を適用しています。

指定管理者制度適用施設一覧

 

指定管理適用施設一覧.pdf[PDF:153KB]

 

公の施設とは

「公の施設」とは、地方自治法第244条第1項において、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されており、具体的には、以下のような施設が挙げられます。

コミュニティ施設…集会施設など

教育、文化施設…資料館、ふれあいセンター、図書館など

体育施設…体育館、野球場、テニスコート、プールなど

福祉施設…高齢者福祉センター、デイサービスセンター、保育所など

その他…車場、駐輪場、公園、市営住宅など

指定管理者制度と従来の制度(管理委託制度)の差異

指定管理者制度と従来の管理委託制度には、次のような違いがあります。

  指定管理者制度 管理委託制度

委託できるものの範囲

全ての団体
(法人格を問わない。任意団体やNPOも可)

公共的団体(農協、漁協等)
公共団体(土地改良区、財産区等)
自治体が出資している団体(三セク等)

委託等の範囲

管理行為
使用の許可
(目的外使用許可等は不可)

管理行為のみ

自治体との法律上の関係

指定処分
(議会の議決を経た行政処分)

委託契約
(条例を根拠とする契約)

条例の規定

指定手続き
管理の基準
管理業務の範囲

管理委託する旨
相手方
委託の範囲

指定管理者制度の適用に関する基本方針

平成18年度に指定管理者制度を導入して以降、これまでの運営状況等を踏まえ、「指定管理者制度の適用に関する基本方針」を策定しました。

今後、北茨城市における指定管理者制度の適用に際しては、この基本方針に基づくものとします。

 

指定管理者制度の適用に関する基本方針.pdf(187KB)

お問い合わせ

企画政策課
TEL:0293-43-1111