工場立地法の届出

公開日 2024年11月26日

工場立地法の届出について

平成24年4月1日から届出窓口が茨城県から北茨城市に変更になりました。

工場立地法の概要

  1. 目的

    工場立地法は,工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため,一定の業種及び規模の工場を
    新増設する際などに,事前に都道府県知事などへ届け出ることを義務付けています。
  2. 届出対象工場(特定工場)

    新設届・変更届の受理は工事着工の90日前まで。ただし、「特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)」を届け出ることにより短縮が可能。
    1. 業種製造業,電気・ガス・熱供給業→業種名は,「日本標準産業分類(総務省)」による。
    2. 規模敷地面積9,000m2または建築面積3,000m2以上

 

  1. 主な届出内容

    1. 生産施設面積率(工場敷地面積に占める生産施設面積の割合)業種別に30~65%【生産施設面積率】
    2. 緑地面積率(〃緑地面積の割合)20%以上
    3. 環境施設面積率(〃環境施設面積の割合)25%以上(※1)【緑地20%以上 緑地以外の環境施設5%以上】
    4. 環境施設を敷地周辺部へ配置15%以上
      (※1)環境施設とは,緑地及び緑地以外の環境施設(屋外運動場,公園など)を合わせた表現です。
      (※2)北茨城市の条例により、産業集積区域に指定されている中郷工業団地、南中郷工業団地、磯原A・B工業団地、上相田工業団地、関本工業団地の

     緑地面積率等の基準が下記のとおり緩和されました(令和3年3月31日までに指定を受けた事業者に限ります)。

     【緑地面積率5%以上  緑地以外の環境施設面積率5%以上  計10%以上】 ※緑地以外の環境施設0%、緑地面積10%でも可

届出様式等

  1. 必要書類一覧表
    必要書類一覧表(57KB)をご覧下さい。
  2. 届出様式(Wordファイル)

お問い合わせ

商工観光課
TEL:0293-43-1111