公開日 2018年07月04日
市民税県民税の特別徴収(給与所得者が事業所などを通じて納税する方法)に関して変更などがある場合は、市役所に届け出る必要があります。
特別徴収に関する手続きの概要や届け出に用いる様式は、以下のとおりです。
市民税県民税の特別徴収に関する事務の概要
市民税県民税の特別徴収とは、給与支払者(事業者)が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を引去り(天引き)し、納入していただく制度です。
それに伴う事務の概要は、次の手引をご覧ください。
従業員に退職・転勤・休職などの異動があった場合
従業員に退職・転勤・休職などの異動があった場合は、異動のあった翌月の10日までに、異動届出書を提出してください。
退職してから届出までの期間が空いてしまうと、その後の納税に差し支える場合がありますので、忘れずご提出ください。
なお、1月1日から4月30日までの間に退職等をした方については、未徴収分を一括徴収することが義務付けられています。
上記の期間以外に退職等をした方についても、できるだけ一括徴収をおねがいします。
《記載例》
新たに従業員を雇用した場合
新たに従業員を雇用する場合など、市民税県民税を特別徴収に切り替える場合は、切替申請書を提出してください。
事業所の所在地・名称などを変更した場合
貴事業所において所在地、名称など変更した場合は、すみやかに変更届出書を提出してください。
・ 所在地・名称変更届出書.pdf[PDF:131KB]
納期の特例
従業員が常時10人未満の事業主は、特別徴収した税額を毎月ではなく、年2回(12月、翌6月)にまとめて納入が可能です。
希望される場合は、申請書を提出してください。
・ 納期の特例に関する申請書.xlsx[XLSX:21.1KB]
給与支払報告書の提出に関する様式
給与支払報告書は、その年と1月1日現在、当市に居住する従業員について、1月31日までに提出してください。
・ 給与支払報告書(総括表)ブランク[XLSX:28.7KB]
・ 普通徴収切替理由書(ブランク)[XLSX:22.7KB]
※ 給与支払報告書(総括表)及び給与支払報告書(個人別明細書)を提出の際に、普通徴収へ切り替える従業員がいる際には、普通徴収切替理由書を提出してください。
普通徴収切替理由書の提出がない場合は、特別徴収となります。