住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について

公開日 2020年01月14日

 平成21年から令和3年までに住宅の取得や増改築等をし、入居された方が対象となります。
 所得税の住宅ローン控除の適用を受け、所得税
で控除しきれなかった金額を翌年度の市・県民税から控除
 する制度です。

控除額

 以下のいずれか少ない額

   1 (所得税の住宅ローン控除可能額)-(住宅ローン控除適用前の所得税額) 

   2 所得税の課税総合所得金額等の5%(97,500円を限度)、特定取得(※1)である場合は所得税
    の課税総合所得等の7%(136,500円を限度)

  住宅借入金等特別税額控除が拡充され、下表の特別特定取得(※2)に該当する場合、居住開始年の11
 年目から13年目まで控除期間が延長となり
ました。

《市・県民税における住宅ローン控除》

  特定取得(※1) 特別特定取得(※2)
居住年 平成26年4月〜令和3年12月 令和元年10月〜令和2年12月
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
同左
控除機関 10年 13年

     ※1 特定取得とは、8%又は10%の消費税率が適用される住宅の取得や増改築等をした場合のこと
              をいいます。

  ※2 特別特定取得とは、特定取得のうち消費税率10%が適用される住宅の取得や増改築等をし、令和
     元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合のことをいいます。 

住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続き

 住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除を受ける最初の年分は、確定申告が必要になります。

    確定申告に必要な書類や所得税の住宅ローン控除額の計算方法については、国税庁ホームページをご覧
 ください。

国税庁ホームページ 住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)

お問い合わせ

税務課
TEL:0293-43-1111