公開日 2020年01月14日
平成21年から令和3年までに住宅の取得や増改築等をし、入居された方が対象となります。
所得税の住宅ローン控除の適用を受け、所得税で控除しきれなかった金額を翌年度の市・県民税から控除
する制度です。
控除額
以下のいずれか少ない額
1 (所得税の住宅ローン控除可能額)-(住宅ローン控除適用前の所得税額)
2 所得税の課税総合所得金額等の5%(97,500円を限度)、特定取得(※1)である場合は所得税
の課税総合所得等の7%(136,500円を限度)
住宅借入金等特別税額控除が拡充され、下表の特別特定取得(※2)に該当する場合、居住開始年の11
年目から13年目まで控除期間が延長となりました。
《市・県民税における住宅ローン控除》
特定取得(※1) | 特別特定取得(※2) | |
居住年 | 平成26年4月〜令和3年12月 | 令和元年10月〜令和2年12月 |
控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
同左 |
控除機関 | 10年 | 13年 |
※1 特定取得とは、8%又は10%の消費税率が適用される住宅の取得や増改築等をした場合のこと
をいいます。
※2 特別特定取得とは、特定取得のうち消費税率10%が適用される住宅の取得や増改築等をし、令和
元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合のことをいいます。
住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続き
住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除を受ける最初の年分は、確定申告が必要になります。
確定申告に必要な書類や所得税の住宅ローン控除額の計算方法については、国税庁ホームページをご覧
ください。