長期優良住宅建築等計画の認定について

公開日 2022年02月20日

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」という)を認定する制度「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されます。

この法律では、長期優良住宅の普及促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良 住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。

法律等の詳細は下記のリンク先をご覧ください。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関する情報(国土交通省)

北茨城市の居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準について

北茨城市における長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成21年法律第87号。以下「法」という。)第6条第1項第3号に規定する「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」を判断するための北茨城市の基準を次のように定めました。

次に掲げる住宅の建築制限のある区域内にあっては原則として認定できません。

  • 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地再開発事業の区域
  • 都市計画法第4条第8項に規定する市街地再開発事業等予定区域
  • 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

北茨城市の自然災害の配慮に関する基準について(令和4年2月20日)

北茨城市における法第6条第1項第4号に規定する「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」を判断するための北茨城市の基準を次のように定めました。

次に掲げる区域内にあっては認定できません。

  • 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域
  • 地すべり防止等法第3条1項に規定する地すべり防止区域
  • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
  • 土砂災害防止法第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

※ただし、これらの区域であっても指定解除が決定している又は見込まれている場合等はこの限りではございません。

※認定申請をする場合は、上記に該当しないことを確認できる図書として、災害配慮区域等のチェックシートを添付してください。

長期優良住宅建築等計画認定手数料について

長期優良住宅建築等計画認定申請の流れ及び手数料

お問い合わせ

都市計画課
TEL:0293-43-1111