公開日 2019年06月28日
被災住宅用地の特例
平成23年1月1日現在に住宅用地の特例を受けていた土地で、東日本大震災により居住の用に供する家屋が滅失又は損壊し、住宅用地として使用できないと市長が認めた場合、平成24年度から令和8年度までの15年間、当該土地を住宅用地とみなして、引き続き住宅用地の特例の適用を受けることができます。※期限が令和8年度まで5年間延長されました
代替土地の取得に係る特例
東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)の所有者等が、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に、当該被災住宅用地に代わる土地(代替土地)を取得した場合には、当該代替土地のうち被災住宅用地に相当する部分を取得後3年度分について、住宅用地とみなし、固定資産税・都市計画税を軽減します。※代替土地の取得期限が令和8年3月31日まで5年間延長されました
○ 小規模住宅用地(住宅1戸につき200平方メートルまで)
→ 固定資産税6分の1、都市計画税3分の1に軽減
○ 一般住宅用地
→ 固定資産税3分の1、都市計画税3分の2に軽減
代替家屋の取得に係る特例
東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に、当該被災家屋に代わる家屋(代替家屋)を取得又は改築した場合には、当該代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、取得後4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額します。 ※代替家屋の取得・改築の期限が令和8年3月31日まで5年間延長されました
申告について
特例の適用を受けるためには「申告書」の提出が必要になります。申告書の様式は下記により、ワード形式及びPDF形式でダウンロードできます。
申告書の様式(添付書類の説明)
1 被災住宅用地の特例 東日本大震災被災住宅用地等申告書.doc(38KB)
2 代替土地・代替家屋の取得に係る特例 東日本大震災代替土地・家屋申告書.doc(59KB)