空き家・空き地の適正管理について

公開日 2026年04月03日

 空き家・空き地(以下、空家等)の所有者又は管理者(以下、所有者等)は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めなければなりません。

 管理が不十分な状態にあるときは、市から所有者等へ適切な管理を行うよう助言・指導を行います。

空家等とは

 市内に所在する建築物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地。

管理が不十分な状態とは

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 など

空き家・空き地を所有している方へ

 日頃から、空家等の状態を把握し、適正な管理に努めてください。

 管理が不十分な状態にあるときは、市から所有者等へ適切な管理を行うよう助言・指導を行います。

 管理が不十分なまま放置された管理不全空家・特定空家等については、市が勧告した場合、固定資産税の特例の対象外となることにより税負担が大きくなる可能性があります。

 空家等を適切に管理するとともに、市からの助言・指導については早急に対応するようお願いいたします。

 空家等の管理・活用・処分についてお困りのことがありましたら、放置せず、まずは市へ相談してください。

近隣の空き家・空き地に困っている方へ

 地域の空家等が管理されておらず困っているが所有者がわからない方は、市へご相談ください。

 所有者を探索し、助言・指導を行います。

  ※所有者を探索した結果、相続の問題等で所有者等へ助言・指導できない場合があります。

  ※市が把握した所有者の情報は、第三者に提供することはできません。

  ※空家等の管理は所有者に義務があるため、市が問題解消をお約束することはできません。

  ※個人間の紛争について、市が仲裁することはできません。適宜弁護士等の専門家への相談を案内する場合があります。

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お問い合わせ

都市建設課
TEL:0293-43-1111