公開日 2025年10月01日
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20210902_2.html
↑国民生活センターHP↑
火災保険・地震保険の請求を訪問、インターネット広告、SNS等で勧誘する業者とのトラブルが急増しています。
内容
事例1
保険金申請代行業者が訪問し、台風や大雨で被害を受けたことにして保険金を請求できると勧誘され契約したが、問題はないか。
事例2
火災保険で雨どいの修理ができると来訪した業者に保険金請求を依頼した。その後、修理をしないと伝えたら30%の違約金を請求された。
アドバイス
すぐに契約しないで、まずはチェック!
まずはご自身で損害保険会社・代理店へ連絡を!
修理等の依頼時は契約内容をしっかり確認
困ったときは、北茨城市消費生活センター(TEL:43-1107)または、消費者ホットライン(TEL:188)にご相談ください。