公開日 2020年05月02日
給付対象者および受給権者
給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている方(外国人含む)で、受給権者は、給付対象者が属する世帯の世帯主になります。
給付額
給付対象者1人につき10万円
給付金の申請および給付の方法
感染拡大防止の観点から、給付金の申請は以下の2通りを基本とし、給付は原則として、受給権者(世帯主)本人名義の銀行口座へ振り込みとなります。
申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日(5月15日)から3か月以内となります。
(1)オンライン申請方式(令和2年5月1日から受付開始)
申請できるのは、マイナンバーカードをお持ちの世帯主の方です。
マイナンバーカードのポータルサイト「マイナポータル」から必要事項を入力したうえで、振込先口座の確認書類画像をアップロードし、電子申請します(カード内の電子署名で確認するので、本人確認書類は不要です)。登録済みの暗証番号が必要です。
申請には、マイナンバーカードを使用する電子申請に対応したスマートフォンか、マイナンバーカードの情報が読み取れる機器を備えたパソコンが必要です。詳細はマイナポータルサイトでご確認ください。
行き違いで郵送用申請書が送付された場合でも、給付金の支給は1回のみになります。
(2)郵送申請方式(令和2年5月15日から受付開始)
市から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに返信用封筒にて市へ郵送してください。
郵送用申請書は、5月12日(火)から順次発送できるよう準備を進めています。お手元に届くまで、もう少しお待ちください。
感染拡大防止の観点から、窓口での申請受付等の手続きは行っておりません。やむを得ない事情がある方は、事前に電話でご相談ください。
給付金を装った詐欺にご注意ください!!
ご自宅や職場等に北茨城市や総務省等をかたった電話や郵便、メール等が届いた場合は、市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
北茨城市や総務省などが以下を行うことは絶対にありません。
・給付金の支給にあたり、手数料の振込みを求めること
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
配偶者からの暴力を理由に避難している方の申出の手続き
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住いの市区町村に住民票を移すことができない方は、以下の手続きをすると措置が受けられます。
(1)今お住いの市区町村へ「申出書」を提出してください。
「申出書」は、配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。「申出書」は、お住いの市区町村のほか婦人相談所や総務省ホームページなどで入手できます。
(2)「申出書」には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次の書類のいずれかの添付が必要です。
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
・保護命令決定通知書
※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
※令和2年4月28日以降に今お住いの市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を申し出れば市区町村において確認がとれるため、上の書類は必要ありません。
その他詳細について
給付金の詳細については、総務省ホームページをご確認ください。
総務省 特別定額給付金ホームページ https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/
特別定額給付金コールセンター 電話 0120-260020(9:00~18:30)
マイナンバーカード申請(オンライン申請)案内 https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/apply/online.html
お問い合わせ先
北茨城市役所 総務課 特別定額給付金担当
〒319-1592 北茨城市磯原町磯原1630番地
電話 0293(43)1111総務課内 ※5月12日から 0293(44)6211(直通)