児童が病気の「回復期に至らない場合」で当面の症状の急変が認められない場合に、専用のスペースまたは専用施設で一時的に保育する事業です。
児童が病気の「回復期」であり、集団保育が困難な期間に専用スペースまたは専用施設で一時的に保育する事業です。
保護者の疾病等により一時的に保育が困難になったとき、臨時又は緊急に児童を認定こども園及び保育所で受け入れます。
保護者が日曜日及び国民の祝日に就労等の理由により、家庭での保育が困難となった就学前のお子様を、保育園でお預かりする事業です。
担当課:子育て支援課
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