○北茨城市公共下水道事業認可区域内未供用区域における浄化槽設置費等補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により事業計画を定めた区域であって、公共下水道の供用が開始されていない区域内(法第9条第1項の規定による公共下水道の供用の開始が公示されていない区域をいう。以下「認可区域内未供用区域」という。)において、水質汚濁を防止するため、当該場所における浄化槽の設置及び修繕に要する経費に関して、北茨城市公共下水道認可内未供用区域浄化槽設置費等補助金(以下「補助金」という。)予算の範囲内で補助することについて、北茨城市補助金等交付規則(昭和45年北茨城市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法及び北茨城市浄化槽設置費等補助金交付要項(平成10年北茨城市告示第19号。以下「浄化槽設置費等補助金交付要項」という。)において使用する用語の例による。

(補助対象)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次のいずれにも該当する区域内において、浄化槽設置費等補助金交付要項別表第1に掲げる浄化槽を居住又は営業を目的として設置し、若しくは修繕する者又は当該浄化槽の使用に係る住宅、店舗その他事業所を占有する者とする。ただし、住宅の新築又は購入に付随して設置する場合を除く。

(1) 認可区域内未供用区域となり、30年以上が経過した区域

(2) 浄化槽設置費等補助金交付要項による補助の対象とならない区域

(3) 住宅団地内に処理施設を有し、雑排水を処理していない区域

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築主事等による確認の申請又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項に基づく設置の届出を行わずに、浄化槽を設置する、又は設置した者

(2) 販売又は賃貸の目的で処理施設付き住宅等を建築する者

(3) 土地又は住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの

(4) 市税等に滞納がある者

(補助事業及び補助対象経費)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものとする。

(1) 浄化槽設置 浄化槽本体に係る経費及び当該本体の設置に係る経費(流入及び放流に係る管きょ及びますに係る経費を除く。)

(2) 浄化槽修繕 浄化槽本体(浄化槽設置費等補助金交付要項に基づく補助を受け、30年を経過していないものを除く。)の修繕に係る経費。ただし、浄化槽本体の設置から概ね15年が経過し、かつ通常の維持管理が適切に行われたことが確認でき、修繕が必要と認められる場合に限る。

(3) 単独処理浄化槽撤去 第1号の事業実施に伴う既存の単独処理浄化槽の撤去に係る経費

(4) くみ取り便槽撤去 第1号の事業実施に伴う既存のくみ取り便槽の撤去に係る経費

(5) 宅内配管工事 前各号の事業実施に伴う宅内配管工事に係る経費

第5条 補助金の額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、補助対象経費が補助金の額に満たないときは、当該経費の額とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(1) 浄化槽設置又は浄化槽修繕 次の表に掲げる浄化槽の区分に応じ、当該区分に定める額

浄化槽の区分

補助金の額

5人槽

294,000円

6~7人槽

342,000円

8~10人槽

459,000円

11~20人槽

600,000円

21~50人槽

750,000円

51人槽以上

1,000,000円

(2) 単独処理浄化槽撤去(浄化槽設置に伴い撤去する場合に限る。) 150,000円

(3) くみ取り便槽撤去(浄化槽設置に伴い撤去する場合に限る。) 120,000円

(4) 宅内配管工事 330,000円

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北茨城市公共下水道認可内未供用区域浄化槽設置費等補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業実施に係る見積書の写し

(2) 住宅等を所有し、又は占有していることがわかる書類

(3) 市税等の滞納がないことを証する書類(市が公簿等により確認できる場合を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第7条 市長は、申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは北茨城市公共下水道認可内未供用区域浄化槽設置費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不交付を決定したときは北茨城市公共下水道認可内未供用区域浄化槽設置費等補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

2 市長は、必要があると認めたときは、前項の決定に条件を付することができる。

3 補助金の申請は、対象となる浄化槽1体の設置等の工事につき、1回限りとする。ただし、災害その他の理由により、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(変更等の申請)

第8条 前条第1項の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助金の交付申請の内容を変更し、又は補助事業を中止(以下「変更等」という。)しようするときは、北茨城市公共下水道認可内未供用区域浄化槽設置費等補助金変更等承認申請書(様式第4号。以下「変更等申請書」という。)第6条各号に掲げる書類(当該変更等に係る書類に限る。)を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、変更等申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更等の承認の可否を決定し、北茨城市公共下水道認可内未供用区域浄化槽設置費等補助金変更等承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、当該事業完了後1か月以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、北茨城市公共下水道認可内未供用区域浄化槽設置費等補助金実績報告書(第6号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に係る請求書又は領収書の写し(その事業の内容及び施工業者が分かるものに限る。)

(2) 補助事業の実施状況が分かる写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(現場確認)

第10条 市長は、補助事業が適正に執行されているか確認するため、当該事業の実施状況及びその現場を確認することができる。

(補助金の確定)

第11条 市長は、実績報告書が提出されたときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて現地を調査し、補助事業が適正に実施されたことが確認できたときは、交付すべき補助金の額を確定し、北茨城市公共下水道認可内未供用区域浄化槽設置費等補助金交付確定通知書(様式第7号)により補助決定者に通知する。

(補助金の請求)

第12条 前条の通知を受けた補助決定者は、補助金を請求しようとするときは、北茨城市公共下水道認可内未供用区域浄化槽設置費等補助金交付請求書(様式第8号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前条の規定により補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、北茨城市公共下水道認可内未供用区域浄化槽設置費等補助金交付決定(全部・一部)取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、返還期限を定めて、北茨城市公共下水道認可内未供用区域浄化槽設置費等補助金返還命令書(様式第10号)により返還を命じるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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北茨城市公共下水道事業認可区域内未供用区域における浄化槽設置費等補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第49号

(令和8年4月1日施行)