○北茨城市補助金等交付規則

昭和45年4月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等に係る予算の執行の適正化をはかるため補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、市が交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 利子補給金

(3) その他相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、市長がこの規則を適用する必要があると認められるもの

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

(関係者の責務)

第3条 市長は、市の公益を増進し、かつ、市行財政の総合的見地から真に必要がある場合においてのみ、法令、条例又は規則等(以下「法令等」という。)の定めるところに従い、合理的基準により補助事業等に要する経費を算出し、これを予算に計上するものとする。

2 補助事業者等は、補助金等が市民から徴収された税金その他貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令等の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を執行するように努めなければならない。

3 補助金等に係る予算の執行に当たっては、関係職員は、補助金等が市民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、補助金等が法令等及び予算が定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるようつねに努めなければならない。

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に関係書類を添えて所定の期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所氏名又は名称

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等に要する経費、経費の配分、経費の使用方法

(4) 補助事業等の着手及び完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画

(5) 交付を受けようとする補助金等の額及び算出の基礎

(6) その他市長が必要と認める事項

(補助金等の交付の決定)

第5条 市長は、前条による補助金等の申請があったときは、当該申請に係る事項等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該申請に係る補助金等の交付が法令等及び予算が定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等の交付をすべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、補助事業者等に対し次の各号に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更をしようとするときは、速やかに市長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項及びその他補助事業等に要する経費の使用に関する事項

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けるべきこと。

(5) 前各号のほか、補助金等の交付の目的を達成するために必要と認められる事項

2 市長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、期日を限り補助金等の交付の目的に反しない限度において、補助事業者等に対し、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべき旨の条件を付することができる。

(決定の通知)

第7条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金等の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付を申請した者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消等)

第9条 市長は、補助金等の交付の決定をしたものについて、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 第7条の規定は、前項の取消し又は変更をした場合に準用する。この場合においては、取消し又は変更の理由を付するものとする。

(補助事業等の遂行)

第10条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他市長が補助事業等の遂行のためにした指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行い、いやしくも補助金等を他の用途に使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。)してはならない。

(状況報告)

第11条 補助事業者等は、市長の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行等の命令)

第12条 市長は、補助事業等が法令等又は補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

2 市長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき、又は第6条第1項第3号の規定による補助事業等の廃止の承認を受けたときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に別に定める関係書類を添えて市長に提出しなければならない。補助事業等が当該年度に完了しない場合において、補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときも、また同様とする。

2 前項後段の規定による補助金等実績報告書には、翌年度以降の補助事業等の遂行に関する計画を付記しなければならない。ただし、その計画が当該補助金等の交付の決定の内容となった計画に比して変更がないときは、この限りでない。

(補助金等の額の確定等)

第14条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその報告に係る補助事業等の成果が、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。ただし、補助事業等の目的及び内容を勘案し、市長が通知は不要であると認めたときは、この限りでない。

(令5規則6・一部改正)

(是正のための措置)

第15条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が、補助金等の交付の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。

2 第13条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(補助金等の交付の時期)

第16条 補助金等は、補助事業等の完了後において交付するものとする。ただし、補助事業等の目的及び内容を勘案し、市長が必要と認めるときは当該補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を概算払又は前金払として交付することができる。

(令5規則6・追加)

(交付の請求)

第17条 補助事業者等は、前条の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、請求額等を記載した請求書に別に定める関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(令5規則6・追加)

(決定の取消し)

第18条 市長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は市長の指示に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第7条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(令5規則6・旧第16条繰下)

(補助金等の返還)

第19条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関する補助金等がすでに交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

3 市長は、第1項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消しが、前条第2項の規定によるものである場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者等の申請により返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

4 前項の申請は、申請の内容を記載した書面に当該補助事業等に係る補助金等の交付の目的を達するためにとった措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。

(令5規則6・旧第17条繰下)

(加算金及び延滞金)

第20条 補助事業者等は、第18条第1項の規定又は法令等の規定による取消しに関し、補助金等の返還を求められたときは、その請求に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付しなければならない。

2 補助事業者等は、補助金等の返還を求められこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

3 市長は、前2項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請に基づき、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合においては、その事由を記載した書面に当該補助金等の返還を遅延させないためにとった措置及び当該加算金又は延滞金の納付を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。

(令5規則6・旧第18条繰下・一部改正)

(財産の処分の制限)

第21条 補助事業者等は、補助事業等により取消し、又は効用の増加した財産で、次のいずれかに該当するものを補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額(加算金又は延滞金を納付しなければならない場合には、それらの額を含む。)を納付した場合又は市長が補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過した場合その他市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で市長が指定するもの

(3) その他市長が定めるもの

(令5規則6・旧第19条繰下・一部改正)

(立ち入り調査等)

第22条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令5規則6・旧第20条繰下)

(補則)

第23条 この規則による補助金等の交付申請、実績報告等は、法令等に別に定めるものを除くほかおおむね様式第1号から様式第6号までに掲げる様式によるものとする。ただし、事業の内容等によりこの様式によりがたいときは、これに準じて作成するものとする。

(令5規則6・旧第21条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分以降において交付の決定がなされる補助金等について適用する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令和5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則8・令5規則6・一部改正)

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(令5規則6・一部改正)

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(令4規則8・令5規則6・一部改正)

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(令4規則8・令5規則6・一部改正)

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(令5規則6・追加)

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(令5規則6・追加)

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北茨城市補助金等交付規則

昭和45年4月1日 規則第11号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第8号
令和5年3月20日 規則第6号