○北茨城市浄化槽設置費等補助金交付要項

平成10年3月27日

告示第19号

注 平成31年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要項は、公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽の設置及び単独処理浄化槽の撤去に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することについて、北茨城市補助金等交付規則(昭和45年北茨城市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 単独処理浄化槽 便所と連結してし尿のみを処理し、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号の終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備又は施設であって、同法の公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項に規定する計画に従って市が設置したし尿処理施設以外のものをいう。

(3) くみ取り便槽 し尿をくみ取るまでの間、貯留しておくための槽をいう。

(4) 撤去 埋設された単独処理浄化槽又はくみ取り便槽(以下「単独処理浄化槽等」という。)を掘り出し、適正に処分することをいう(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく建築主事等による確認の申請(以下「建築確認申請」という。)を要する建築物の新築、改築又は増築に伴うものを除く。)

(5) 転換 単独処理浄化槽等に代って新たに浄化槽を設置することをいう。(建築確認申請を要する建築物の新築、改築又は増築に伴うものを除く。)

(補助の対象)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる区域を除く市の区域内において、別表第1に掲げる浄化槽を主として居住を目的とした住宅(小規模店舗等を併設したもので住宅部分の床面積が総床面積の2分の1以上であるものを含む。)に設置する者とする。

(1) 下水道法第2条第8号に規定する処理区域及び漁業集落排水処理施設の処理区域

(2) 下水道法第4条第1項に規定する事業計画において、おおむね7年以内に整備が見込まれる区域

(3) 北茨城公共下水道計画区域(前号に規定する区域を除く。)のうち、おおむね7年以内に整備が見込まれる区域

(4) 住宅団地内に処理施設を有し、雑排水を処理している区域

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 建築確認申請又は法第5条第1項に基づく設置の届出を行わずに、浄化槽を設置する者

(2) 販売又は賃貸の目的で処理施設付き住宅等を建築する者

(3) 土地又は住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

(4) 既に浄化槽を設置した者で、新たに浄化槽を設置又は更新若しくは改築するもの(災害に伴い必要となった家屋の新築、改築又は増築に伴う浄化槽の設置若しくは更新を行うものを除く。)

(平31告示42・一部改正)

(補助対象経費等)

第3条 この要項に基づく補助の対象となる経費等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 浄化槽設置費補助金 浄化槽本体に係る経費及び当該本体の設置に係る経費(流入及び放流に係る管きょ及びますに係る経費を除く。)

(2) 単独処理浄化槽撤去費補助金 浄化槽の設置に伴う単独処理浄化槽の撤去に係る経費

(3) 転換推進補助金 単独処理浄化槽等から浄化槽へ転換する者に対して交付するもの

(補助金の額)

第4条 前条第1号に規定する補助金の額は、別表第2の左欄に掲げる浄化槽の区分に応じ同表右欄に掲げる額とする。ただし、当該浄化槽の設置に係る経費の額が、補助金の額に満たないときは、当該設置に係る経費の額とする。

2 前条第2号に規定する補助金の額は、120,000円とする。ただし、当該単独処理浄化槽の撤去に係る経費の額が、120,000円に満たないときは、当該撤去に係る経費の額とする。

3 前条第3号に規定する補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 単独処理浄化槽から転換する場合 170,000円

(2) くみ取り便槽から転換する場合であって当該くみ取り便槽の撤去を伴うとき 200,000円

(3) くみ取り便槽から転換する場合であって当該くみ取り便槽の撤去を伴わないとき 170,000円

4 第1項及び第2項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(令5告示23・一部改正)

(補助の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、浄化槽設置費等補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 付近案内図及び工事略図

(2) 設置費等見積書及び工事請負契約書の写し

(3) 浄化槽の登録証の写し、登録浄化槽管理票及び保証登録証

(4) 法第5条第2項に規定する審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は浄化槽明細書の写し及び建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認済証の写し

(5) 土地又は住宅等を借りている者は、土地等の賃貸借契約書の写し及び賃貸人の承諾書

(6) 市税等の滞納がない旨の証明書

(7) 単独処理浄化槽等の現況を示した書類(転換する場合に限る。)

(8) 単独処理浄化槽等の撤去計画を示した書類(撤去する場合に限る。)

(9) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金の交付を決定した者に対しては、浄化槽設置費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不交付と決定した者に対しては、浄化槽設置費等補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知するものとする。

(変更承認申請書等)

第7条 前条第2項の規定により、補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更するとき、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(完了の届出)

第8条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、完了後10日以内に浄化槽設置等完了届(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、検査を受けなければならない。

(1) 設置費等明細書及び領収書の写し

(2) 法第7条第1項の規定による検査に係る手数料の払込証明書の写し

(3) 法第10条第1項の規定による浄化槽の保守点検及び清掃並びに法第11条第1項の規定による検査に係る業者との委託契約書の写し

(4) 工事写真

(5) 産業廃棄物管理票の写し(撤去する場合に限る。)

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の検査を行い適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定する。

2 市長は、前項の確定額が第6条第2項の規定により通知した交付決定額と相違するときは、浄化槽設置費等補助金確定通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、浄化槽設置費等補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき補助金を交付する。

(交付決定取消通知)

第11条 市長は、補助対象者がこの要項に違反したとき、又は補助事業が不適当であると認めたときは、浄化槽設置費等補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により補助金の交付を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第12条 補助対象者は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消されたときは、既に交付された補助金は、直ちに返還しなければならない。

(状況の確認)

第13条 市長は、補助金の交付について適正化を図るため、補助事業に係る工事の状況を現地において確認又は審査することができる。

(補則)

第14条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年告示第4号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年告示第32号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年告示第15号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の北茨城市合併処理浄化槽設置費補助金交付要項の規定による様式については、当分の間、所要の補正を行い使用することができる。

(平成17年告示第83号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第3号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第16号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市浄化槽設置費等補助金交付要項の規定は、平成20年4月1日から適用する。

改正文(平成24年告示第16号)

平成24年4月1日から施行する。

改正文(平成28年告示第68号)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(平成29年告示第11号)

平成29年4月1日から施行する。

改正文(平成31年告示第42号)

平成31年5月20日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

改正文(令和5年告示第23号)

令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

構造基準

浄化槽

1 BOD(生物化学的酸素要求量をいう。以下同じ。)の除去率が90%以上であるもの

2 放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下であるもの

3 平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」に適合するもの

4 平成6年10月20日付け衛浄第65号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知に定める「浄化槽設置整備事業実施要綱」第3の(6)に規定する環境配慮型浄化槽であるもの

別表第2(第4条関係)

浄化槽の区分

補助金の額

5人槽

294,000円

6~7人槽

342,000円

8~10人槽

459,000円

(令5告示4・一部改正)

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(令5告示4・一部改正)

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(令5告示4・一部改正)

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北茨城市浄化槽設置費等補助金交付要項

平成10年3月27日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第4章 環境保全
沿革情報
平成10年3月27日 告示第19号
平成12年3月7日 告示第4号
平成13年3月6日 告示第32号
平成14年3月6日 告示第15号
平成16年3月1日 告示第12号
平成17年12月15日 告示第83号
平成19年2月1日 告示第3号
平成20年3月10日 告示第16号
平成20年4月18日 告示第46号
平成24年3月15日 告示第16号
平成28年3月31日 告示第68号
平成29年3月10日 告示第11号
平成29年9月5日 告示第64号
平成31年4月18日 告示第42号
令和5年1月31日 告示第4号
令和5年3月24日 告示第23号