○北茨城市民病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月31日

市病管規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対して支給する給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令4市病管規程8・一部改正)

(定義)

第2条 この規程で使用する用語の意義は、北茨城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北茨城市条例第30号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(令4市病管規程8・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給料表等)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 病院事業行政職給料表(別表第1)

(2) 病院事業技能労務職給料表(別表第2)

(3) 病院事業医療職給料表(別表第3)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

2 病院事業の管理者(以下「管理者」という。)は、医師(歯科医師を含む。第8条において同じ。)の給料月額において前項第3号アの医療職給料表(一)により難いときは、条例第5条及び第6条の規定にかかわらず、別に定めることができる。ただし、当該給料は、230万円を超えることはできない。

(令4市病管規程8・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級の分類)

第4条 前条第1項第1号の病院事業行政職給料表又は同項第2号の病院事業技能労務職給料表が適用される者の職務の級は、1級とする。

2 前条第1項第3号の病院事業医療職給料表が適用される者の基準となるべき職務の内容及び級は、別表第4のとおりとする。

(令4市病管規程8・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、職種ごとに別表第5に掲げる職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給の欄に定める号給とする。

(令4市病管規程8・全改)

(フルタイム会計年度任用職員の給与の調整額)

第5条の2 職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件の特殊性に基づき、給料の調整額を支給する。

2 前項の給料の調整額は、次の表の職員欄の区分に応じ、同表の調整額欄に定める額とする。

職員

調整額

薬剤師、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、臨床工学技士、視能訓練士、看護助手、歯科助手及びクラーク

調整前における給料月額に100分の1を乗じて得た額

保健師、助産師、看護師及び准看護師

調整前における給料月額に100分の3を乗じて得た額

(令4市病管規程8・追加)

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当の支給される勤務は、北茨城市民病院事業就業規程(平成27年北茨城市民病院事業管理規程第15号)第9条第1号に掲げる勤務とし、当該手当の額は、北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程(平成27年北茨城市民病院事業管理規程第19号。以下「給与規程」という。)別表第6のとおりとする。

(令4市病管規程8・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給を受ける者の範囲は、常勤の職員の例によるものとし、手当の種類、区分及び額は、給与規程別表第5のとおりとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第8条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額(5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げた額)とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を7時間45分に21を乗じて得た数で除して得た額(50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)とする。

4 前3項の基準月額は、前3項のパートタイム会計年度任用職員をその職員の職務に従事するフルタイム会計年度任用職員と仮定し、かつ、そのフルタイム会計年度任用職員に第4条及び第5条の規定を適用したと仮定した場合に適用される号給の給料月額と同一の額とする。

5 医師の報酬を定める場合において第1項又は第2項の規定により難いときは、次の各号に掲げる支給の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月額 230万円以内で管理者が定める額

(2) 日額 20万円以内で管理者が定める額

(令4市病管規程8・全改)

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直に係る報酬)

第9条 宿日直を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、第6条の規定により算定する宿日直手当に相当する額の報酬を支給する。

(令4市病管規程8・全改)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の調整額)

第10条 第5条の2第2項の表に掲げる職種のパートタイム会計年度任用職員には、同項の規定により算定する調整額に相当する額の報酬を支給する。

(令4市病管規程8・全改)

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第11条 特殊勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、第7条の規定により算定する額に相当する報酬を支給する。

(令4市病管規程8・全改)

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与については、条例の規定の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

(令4市病管規程8・追加)

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令4市病管規程8・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令4市病管規程2・旧附則・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の特例)

2 第7条の規定による特殊勤務手当のうち北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程(平成27年北茨城市民病院事業管理規程第19号)別表第5に規定する看護職員等業務手当(以下「看護職員等業務手当」という。)の支給を受ける者の範囲は、同表に規定するもののほか、ドクターズクラーク、外来クラーク、看護助手及び歯科助手とする。

(令4市病管規程2・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬の特例)

3 第11条の規定による特殊勤務に係る報酬のうち、看護職員等業務手当は、前項に規定する者に支給する。この場合において、業務に従事するパートタイム会計年度任用職員に支給する報酬の額は、看護職員等業務手当の額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を北茨城市民病院事業会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年北茨城市民病院事業管理規程第7号)でその例によることとされる北茨城市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年北茨城市規則第5号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(令4市病管規程2・追加)

(令和4年市病管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年市病管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年市病管規程第5号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年市病管規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の北茨城市民病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の北茨城市民病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年市病管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の北茨城市民病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の北茨城市民病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(令7市病管規程2・全改)

病院事業行政職給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

183,500

230,000

2

184,600

231,500

3

185,800

233,000

4

186,900

234,500

5

188,000

236,000

6

189,700

237,500

7

191,300

239,000

8

192,900

240,500

9

194,500

242,000

10

196,200

243,400

11

197,800

244,800

12

199,400

246,200

13

201,000

247,400

14

202,700

248,600

15

204,400

249,800

16

206,100

251,000

17

207,400

252,100

18

209,000

253,200

19

210,600

254,300

20

212,100

255,400

21

213,600

256,400

22

215,200

257,400

23

216,800

258,400

24

218,400

259,400

25

220,000

260,400

26

221,700

261,300

27

223,000

262,200

28

224,300

263,100

29

225,600

263,900

30

226,700

264,700

31

227,800

265,500

32

228,900

266,300

33

230,000

267,000

34

231,100

267,800

35

232,200

268,600

36

233,300

269,300

37

234,400

270,000

38

235,400

270,800

39

236,400

271,600

40

237,300

272,300

41

238,200

273,000

42

239,100

273,800

43

239,900

274,600

44

240,700

275,300

45

241,400

276,000

46

242,000

276,700

47

242,600

277,400

48

243,200

278,100

49

243,800

278,800

50

244,400

279,500

51

245,000

280,200

52

245,500

280,900

53

246,000

281,500

54

246,400

282,200

55

246,700

282,800

56

247,000

283,500

57

247,300

284,100

58

247,600

284,800

59

247,900

285,400

60

248,200

286,100

61

248,500

286,700

62

248,800

287,400

63

249,100

288,000

64

249,400

288,500

65

249,700

289,000

66

250,000

289,600

67

250,300

290,100

68

250,600

290,700

69

250,900

291,200

70

251,200

291,700

71

251,500

292,300

72

251,800

292,900

73

252,100

293,400

74

252,400

293,900

75

252,700

294,300

76

253,000

294,600

77

253,300

294,800

78

253,600

295,100

79

253,900

295,300

80

254,200

295,600

81

254,500

295,800

82

254,800

296,000

83

255,100

296,300

84

255,400

296,500

85

255,700

296,800

86

256,000

297,100

87

256,300

297,400

88

256,600

297,700

89

256,900

298,000

90

257,200

298,300

91

257,500

298,600

92

257,800

299,000

93

258,100

299,200

94


299,400

95


299,700

96


300,100

97


300,300

98


300,600

99


301,000

100


301,400

101


301,600

102


301,900

103


302,200

104


302,500

105


302,700

106


303,000

107


303,300

108


303,600

109


303,800

110


304,200

111


304,600

112


304,900

113


305,100

114


305,300

115


305,600

116


306,000

117


306,200

118


306,400

119


306,700

120


307,000

121


307,400

122


307,600

123


307,900

124


308,200

125


308,500

別表第2(第3条関係)

(令7市病管規程2・全改)

病院事業技能労務職給料表


職務の級

1級

号給

給料月額


1

185,700

2

187,400

3

189,100

4

190,800

5

192,500

6

194,200

7

195,800

8

197,400

9

199,000

10

200,500

11

202,000

12

203,500

13

205,000

14

206,500

15

208,000

16

209,500

17

211,000

18

212,400

19

213,800

20

215,200

21

216,600

22

217,700

23

218,800

24

219,900

25

220,900

26

221,800

27

222,700

28

223,600

29

224,500

30

225,300

31

226,100

32

226,900

33

227,700

34

228,400

35

229,100

36

229,800

37

230,500

38

231,100

39

231,700

40

232,300

41

233,000

42

233,500

43

234,000

別表第3(第3条関係)

(令7市病管規程2・全改)

ア 病院事業医療職給料表(一)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

291,400

400,300

2

293,700

403,000

3

296,000

405,600

4

298,200

408,100

5

300,300

410,500

6

303,800

412,700

7

307,300

414,800

8

310,700

416,900

9

314,100

419,000

10

317,600

420,500

11

321,000

422,000

12

324,400

423,500

13

327,800

424,900

14

331,300

426,400

15

334,700

427,900

16

338,100

429,300

17

341,500

430,700

18

344,600

432,200

19

347,700

433,700

20

350,800

435,100

21

354,000

436,500

22

357,100

438,000

23

360,200

439,500

24

363,200

440,900

25

366,200

442,300

26

368,500

443,700

27

370,800

445,100

28

373,000

446,500

29

374,900

447,900

30

376,600

449,300

31

378,300

450,700

32

380,100

452,100

33

381,900

453,500

34

383,700

454,900

35

385,300

456,300

36

386,700

457,700

37

388,100

459,100

38

389,600

460,800

39

391,100

462,400

40

392,600

464,000

41

394,100

465,600

42

394,800

466,800

43

395,400

468,000

44

396,100

469,100

45

397,000

470,100

46

397,600

471,100

47

398,200

472,000

48

398,800

472,800

49

399,400

473,500

50

399,900

474,200

51

400,400

474,900

52

400,900

475,500

53

401,400

476,200

54

401,800

476,900

55

402,200

477,500

56

402,600

478,100

57

403,000

478,400

58

403,400

479,000

59

403,800

479,700

60

404,200

480,400

61

404,600

480,800

62

405,000

481,400

63

405,400

482,100

64

405,800

482,800

65

406,100

483,200

66


483,800

67


484,400

68


484,900

69


485,400

70


485,900

71


486,400

72


486,900

73


487,300

74


487,800

75


488,200

76


488,700

77


489,200

78


489,800

79


490,400

80


490,800

81


491,300

82


491,900

83


492,500

84


493,000

85


493,500

イ 病院事業医療職給料表(二)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

207,700

240,600

2

209,600

242,800

3

211,400

245,000

4

213,100

247,200

5

214,800

249,400

6

216,700

250,400

7

218,500

251,300

8

220,200

252,200

9

221,900

253,100

10

223,900

254,300

11

225,800

255,400

12

227,700

256,300

13

229,600

257,100

14

231,600

257,800

15

233,600

258,500

16

235,600

259,400

17

237,600

260,500

18

239,600

261,600

19

241,700

262,700

20

243,700

263,800

21

245,600

264,900

22

246,800

266,000

23

248,000

267,100

24

249,100

268,200

25

250,200

269,200

26

251,100

270,300

27

252,000

271,400

28

252,900

272,400

29

253,700

273,400

30

254,500

274,100

31

255,200

274,800

32

255,900

275,500

33

256,700

276,200

34

257,500

276,800

35

258,300

277,300

36

259,000

277,800

37

259,700

278,300

38

260,600

278,900

39

261,500

279,400

40

262,300

279,900

41

263,100

280,300

42

264,000

280,800

43

264,800

281,300

44

265,600

281,800

45

266,400

282,300

46

267,100

282,800

47

267,800

283,300

48

268,400

283,800

49

269,000

284,300

50

269,500

284,800

51

270,000

285,300

52

270,400

285,800

53

270,800

286,300

54

271,300

286,800

55

271,800

287,300

56

272,200

287,800

57

272,600

288,300

58

273,000

289,100

59

273,400

289,900

60

273,800

290,600

61

274,200

291,300

62

274,600

292,200

63

275,000

293,100

64

275,400

293,900

65

275,800

294,700

66

276,200

295,600

67

276,600

296,400

68

277,000

297,200

69

277,400

298,000

70

277,900

298,900

71

278,400

299,800

72

278,800

300,700

73

279,200

301,600

74

279,800

302,500

75

280,400

303,400

76

280,900

304,300

77

281,400

305,100

78

282,000

306,100

79

282,600

307,100

80

283,100

308,000

81

283,600

308,500

82

284,100

309,400

83

284,600

310,300

84

285,100

311,100

85

285,600

311,900

86

286,100

312,900

87

286,600

313,900

88

287,100

314,900

89

287,600

315,800

90

288,100

316,900

91

288,600

317,900

92

289,100

318,900

93

289,600

319,700

94

290,200

320,400

95

290,800

321,100

96

291,400

321,700

97

292,000

322,200

98

292,500

322,500

99

293,000

323,100

100

293,500

323,700

101

294,000

324,100

102

294,500

324,700

103

295,000

325,300

104

295,400

325,800

105

295,800

326,200

106

296,300

326,700

107

296,800

327,200

108

297,100

327,700

109

297,300

328,100

110

297,600

328,500

111

297,800

328,800

112

298,100

329,100

113

298,400

329,400

114

298,600

329,800

115

298,900

330,100

116

299,100

330,400

117

299,400

330,600

118

299,700

330,900

119

300,000

331,200

120

300,300

331,400

121

300,600

331,600

122

301,000

331,900

123

301,300

332,200

124

301,600

332,500

125

301,800

332,700

126

302,000

333,000

127

302,300

333,400

128

302,700

333,600

129

302,900

333,800

130

303,200

334,000

131

303,600

334,400

132

304,000

334,600

133

304,200

334,900

134

304,500

335,300

135

304,800

335,700

136

305,100

336,100

137

305,300

336,400

138

305,600

336,800

139

305,900

337,200

140

306,200

337,600

141

306,400

337,900

142

306,800

338,300

143

307,200

338,600

144

307,500

339,000

145

307,700

339,300

146

307,900

339,700

147

308,200

340,100

148

308,600

340,500

149

308,800

340,800

150

309,000

341,200

151

309,300

341,600

152

309,600

342,000

153

310,000

342,300

154

310,200


155

310,400


156

310,700


157

311,000


158

311,300


159

311,600


160

311,900


161

312,300


162

312,600


163

312,900


164

313,200


165

313,600


166

313,900


167

314,200


168

314,500


169

314,900


別表第4(第4条関係)

(令4市病管規程8・旧別表第1繰下)

病院事業医療職給料表等級別基準職務表

(1) 医療職給料表(一)

等級

基準となる職務

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

知識又は経験を必要とする業務を行う医師又は歯科医師の職務

(2) 医療職給料表(二)

等級

基準となる職務

1級

1 管理栄養士の職務

2 栄養士の職務

3 診療放射線技師の職務

4 臨床検査技師の職務

5 理学療法士の職務

6 作業療法士の職務

7 言語聴覚士の職務

8 歯科衛生士の職務

9 臨床工学技士の職務

10 視能訓練士の職務

11 准看護師の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 看護師の職務

3 助産師の職務

別表第5(第5条関係)

(令4市病管規程8・追加、令5市病管規程5・一部改正)

病院事業行政職給料表職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

1

6

1

6

医療事務、クラーク

1

6

1

23

病院事業技能労務職給料表職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

看護助手、歯科助手

1

20

1

36

用務員、運転員

1

20

1

20

調理員

1

20

1

38

病院事業医療職給料表職種別基準表

(1) 医療職給料表(一)

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

医師、歯科医師

1

9

2

93

(2) 医療職給料表(二)

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

薬剤師

2

33

2

49

管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、臨床工学技士、視能訓練士

1

17

1

33

准看護師

1

15

1

31

看護師、助産師

2

17

2

33

北茨城市民病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月31日 市民病院事業管理規程第9号

(令和7年2月21日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
令和2年3月31日 市民病院事業管理規程第9号
令和4年3月17日 市民病院事業管理規程第2号
令和4年11月4日 市民病院事業管理規程第8号
令和5年9月25日 市民病院事業管理規程第5号
令和5年12月20日 市民病院事業管理規程第9号
令和7年2月21日 市民病院事業管理規程第2号