○北茨城市わくわく茨城生活実現事業移住支援金交付要綱

令和7年4月1日

告示第38―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、茨城県と共同して行うわくわく茨城生活実現事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から本市への移住の促進を図るため、予算の範囲内において移住支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、わくわく茨城生活実現事業・茨城就職チャレンジナビ事業・茨城県地方就職学生支援事業及び地域課題解決型企業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)及び北茨城市補助金等交付規則(昭和45年北茨城市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者要件)

第2条 支援金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 移住に関する要件(別表第1)を満たすこと。

(2) 就職等に関する要件(別表第2)を満たすこと。

(3) その他の要件(別表第3)を満たすこと。

(支援金の額)

第3条 支援金の金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 世帯員を帯同して移住する場合 100万円

(2) 単身で移住する場合 60万円

2 前項第1号の場合において、世帯員に、次条の規定により申請をする日(以下「申請日」という。)の属する年度の4月1日において18歳未満の者がいるときは、当該者1人につき100万円を加算するものとする。

(交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北茨城市わくわく茨城生活実現事業移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 本人確認書類の写し

(2) 移住元の住民票の除票の写しその他の移住元の在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯員を帯同して移住した場合は、世帯全員分)

(3) 就業証明書(移住前の就業状況)(様式第2号)(本市へ転入する直前の10年間のうち東京都特別区(以下「特別区」という。)に通算5年以上在住し、かつ転入する直前に、連続して1年以上特別区に在住していた場合を除く。)

(4) 在学期間証明書その他の大学等に通学していた期間を確認できる書類(別表第1備考の規定により特別区内の大学等に通学していた期間を特別区に通勤していた期間に算入する場合に限る。)

(5) 就業証明書(移住後の就業状況)(様式第2号の2)(別表第2の就職に関する要件に該当する場合に限る。)

(6) 就業証明書(テレワーク用)(様式第2号の3)又は就業時間等申出書(テレワーク用)(様式第2号の4)(別表第2のテレワークに関する要件に該当する場合に限る。)

(7) 申請者又は同一世帯の者が市内にて住宅を取得したことを確認できる書類(別表第2のテレワークに関する要件に該当する場合に限る。)

(8) 別表第2の関係人口に関する要件に該当することを確認できる書類(当該要件に該当する場合に限る。)

(9) 県実施要領に定める起業支援金(以下「起業支援金」という。)の交付決定通知書の写し(別表第2の起業に関する要件に該当する場合に限る。)

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請者は、本市への移住前に、あらかじめ市に移住支援金の交付について相談を行うものとする。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、支援金の交付の可否を決定し、北茨城市わくわく茨城生活実現事業移住支援金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の請求及び交付)

第6条 前条の規定により支援金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、支援金の交付を受けようとするときは、北茨城市わくわく茨城生活実現事業移住支援金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求のあった日から3月以内に支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、交付決定を取り消し、それぞれ当該各号に定める額の返還を命じるものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長及び茨城県が認めた場合はこの限りでない。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき 全額

(2) 申請日から3年未満に本市から転出したとき 全額

(3) 別表第2の就職に関する要件に該当する場合であって、申請日から1年以内に支援金の交付の決定を受けた際に就いていた職を辞したとき 全額

(4) 別表第2の起業に関する要件に該当する場合であって、起業支援金の交付決定を取り消されたとき 全額

(5) 申請日から3年以上5年以内に本市から転出したとき 半額

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消し、返還を命ずるときは、北茨城市わくわく茨城生活実現事業移住支援金取消通知書兼返還命令書(様式第5号)により通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

移住に関する要件 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

1 移住元に関する要件

(1) 本市へ転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、特別区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第27号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、特別区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(2) 本市へ転入する直前に、連続して1年以上、特別区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、特別区内に通勤していたこと。この場合において、特別区への通勤期間については、本市へ転入する3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

(3) 世帯員を帯同して移住した場合においては、申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において同一世帯に属していたこと。

2 移住先に関する要件

(1) 令和7年4月1日以後に本市へ転入し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 支援金の申請日において、転入後1年以内であること(世帯員を帯同して移住した場合においては、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも転入後1年以内であること。)

(3) 支援金の申請日から5年以上継続して本市に居住する意思があること。

(4) 世帯員を帯同して移住した場合においては、申請日において申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していること。

備考

東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、特別区内の大学等へ通学し、当該大学等を卒業若しくは修了又は退学後特別区へ通勤していた場合は、当該大学等の修業年限を上限(高等専門学校に通学していた場合は2年を上限とする。)として、当該大学等へ通学していた期間を特別区に通勤していた期間に算入することができる。

別表第2(第2条関係)

就職等に関する要件 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

1 就職に関する要件

次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

(1) 一般の就業の場合

ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

イ マッチングサイト(移住支援金(茨城県以外の都道府県が実施するものを含む。)の対象法人(以下「対象法人」という。)の求人情報を掲載するウェブサイトをいう。以下同じ。)に掲載している求人であること。

ウ 3親等内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。

オ 求人への応募日が、マッチングサイトに掲載された日以降であること。

カ 支援金の申請日から5年以上、対象法人に継続して勤務する意思を有していること。

キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(2) 専門人材として就業する場合

ア 茨城県が実施するプロフェッショナル人材又は先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと。

イ 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

ウ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。

エ 支援金の申請日から5年以上、当該就業先に継続して勤務する意思を有していること。

オ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

カ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

2 テレワークに関する要件

次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の拠点とし、所属先企業等での業務を引き続き行うこと。

(2) 本市で原則テレワーク(情報通信技術を利用し、事業所外で勤務することをいう。)により勤務することとし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。

(3) 内閣府が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組みの中で、所属先企業等から申請者に資金提供されていないこと。

(4) 申請者又は同一世帯の者が本市において住宅を新築又は購入したこと。

3 関係人口に関する要件

次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

(1) 本市へ転入する前に、市に移住に関する相談をしたこと。

(2) 次に掲げるいずれかに該当すること。

ア 茨城県内の農林水産業に関する事業へ就業又は当該事業を承継したこと(いずれの場合も専業である場合に限る。)

イ 本市において農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定を受けたこと若しくは同法第14条の4第1項の認定を受けたこと又は同法第13条の2第1項の規定により農林水産大臣若しくは都道府県知事の認定を受けたこと。

ウ 本市における旅館民宿業に関する事業へ就業(対象法人以外に就業した場合に限る。)又は当該事業を承継若しくは起業したこと(いずれの場合も専業である場合に限る。)

エ 医療関連国家資格を有している者であって、本市における医療業(当該国家資格に係る業務に従事する場合に限る。)へ就業(対象法人以外に就業した場合に限る。)又は当該事業を起業したこと(いずれの場合も専業である場合に限る。)

(3) 就業又は承継した事業を営む者が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと(前号ア、ウ又はエに掲げるいずれかの事業に就業又は承継した場合に限る。)

4 起業に関する要件

支援金の申請日前1年以内に、県実施要領に基づき地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

別表第3(第2条関係)

その他の要件 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

1 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと(世帯員を帯同して移住した場合においては、当該世帯員を含む。)

2 日本人又は在留資格(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等及び定住者並びに日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者をいう。)を有する外国人であること。

3 申請日前10年以内に支援金を受給していないこと(申請者の世帯員であった場合において、申請者が受給した場合を含む。)。ただし、移住支援金を全額返還した場合又は当該申請時に18歳未満の世帯員だった者が、当該申請から5年以上経過し、かつ18歳以上となった場合において、市長及び茨城県が支援金の申請を認める場合はこの限りでない。

4 世帯員を帯同して移住した場合において、他の世帯員が当該移住に係る支援金の申請をしていないこと。

5 その他市長又は茨城県が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

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北茨城市わくわく茨城生活実現事業移住支援金交付要綱

令和7年4月1日 告示第38号の1

(令和7年4月1日施行)