○北茨城市浄化槽雨水貯留施設転用補助金交付要綱
令和7年3月5日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、雨水の有効利用及び公共下水道の普及促進を図るため、不用となった浄化槽を雨水貯留施設に転用する者に対して、予算の範囲内において、北茨城市浄化槽雨水貯留施設転用補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、北茨城市補助金等交付規則(昭和45年北茨城市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号の浄化槽で、同法第5条第1項の規定による設置等の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けたものをいう。
(2) 排水設備 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項の排水設備で、北茨城市公共下水道条例(平成16年北茨城市条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき設置するものをいう。
(3) 雨水貯留施設 雨どい等に接続して敷地内から排除される雨水を貯留し、散水、防火用水等に利用するための施設であり、別表に定める基準を満たしているものをいう。
(4) 転用工事 排水設備を設置することにより不用となった浄化槽を雨水貯留施設に転用するための工事をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に居住し、本市の住民記録台帳に記録されている者であって、転用工事に係る費用を負担する者
(2) 転用工事に係る浄化槽の設置場所が雨水出水浸水想定区域内(市長が特別な理由があると認めた場合を除く。)であること。
(3) 北茨城市市税条例(昭和31年北茨城市条例第31号)第3条に規定する市税及び北茨城市国民健康保険税条例(昭和41年北茨城市条例第25号)第1条第1項に規定する国民健康保険税並びに北茨城市公共下水道事業受益者負担金条例(平成16年北茨城市条例第28号)第4条に規定する受益者負担金及び条例第26条に規定する使用料に滞納がない者
(補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、新たな転用工事に係る費用(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、補助金の額は15万円を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、北茨城市浄化槽雨水貯留施設転用補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 転用工事場所の案内図
(2) 転用工事の構造図
(3) 転用工事の費用の内訳が分かる書類の写し
(4) 市税等納付状況調査同意書(様式第2号)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の補助金の交付決定に際し、必要があると認めるときは、当該交付決定に条件を付すことができる。
(施工状況の確認)
第9条 市長は、転用工事が適正に施行されているかについて、当該転用工事の現場において、随時にその施工の状況を確認することができる。
(完了報告)
第10条 補助事業者は、転用工事が完了したときは、完了後30日以内に、北茨城市浄化槽雨水貯留施設転用工事完了報告書(様式第8号。以下「完了報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 転用工事の施工後の状態を確認することができる写真
(3) 転用工事に係る請負契約書等の写し及びその内訳が記載されている書類
(交付額の確定)
第11条 市長は、完了報告書が提出された場合は、その内容を審査し、交付額を確定したときは、北茨城市浄化槽雨水貯留施設転用補助金額確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求がされたときは、速やかに当該補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める目的以外の用途に雨水貯留施設を使用したとき。
(管理等)
第15条 補助金の交付を受けた者は、当該雨水貯留施設を良好な状態で管理し、雨水の有効利用及び節水活動に努めなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
雨水貯留施設基準
要件 | 不用となった当該住宅敷地内の浄化槽を転用し、屋根からの雨水配管を接続した雨水貯留施設で、汲み上げ用のポンプが設置された施設であること。 |
参考図 |