○北茨城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月20日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

(令6条例3・一部改正)

(会計年度任用職員の給与の支払)

第3条 北茨城市職員の給与に関する条例(昭和32年北茨城市条例第16号。以下「給与条例」という。)第2条の規定は、会計年度任用職員の給与の支払について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料表)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各種給料表の適用範囲は、それぞれ給料表の定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

2 前項の給料表は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級の分類)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条第1項各号に掲げる給料表に定める職務の級に分類するものとする。この場合において、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に掲げるとおりとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、別表第3に掲げる基準に従い任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、市規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 給与条例第7条及び第8条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の給料の支給について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 給与条例第11条の3(第2項第2号を除く。)の規定は、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第11条の3第1項第2号に規定する通勤手当の支給要件に該当するフルタイム会計年度任用職員の通勤手当の額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離(以下「使用距離」という。)の区分に応じ、同条第6項に規定する支給単位期間(以下「支給単位期間」という。)につき、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 使用距離が片道5キロメートル未満 2,400円

(2) 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満 5,200円

(3) 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満 8,700円

(4) 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満 11,600円

(5) 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満 14,500円

(6) 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満 17,400円

(7) 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満 20,300円

(8) 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満 23,200円

(9) 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満 26,000円

(10) 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満 27,800円

(11) 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満 29,600円

(12) 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満 31,400円

(13) 使用距離が片道60キロメートル以上 33,200円

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第9条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、祝日法による休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)(市規則で定めるところにより代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日で勤務することを要しない日(祝日法による休日を除く。)をいう。)(市規則で定めるところにより代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第14条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第10条 給与条例第13条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、市規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第11条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、市規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第12条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数計算)

第13条 第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額、第10条の規定により準用する給与条例第13条第1項第3項及び第4項の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、第11条の規定により準用する給与条例第14条の規定により勤務1時間につき支給する休日勤務手当並びに前条の規定により準用する給与条例第15条の規定により勤務1時間につき支給する夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第10条の規定により準用する給与条例第13条第1項第3項及び第4項第11条の規定により準用する給与条例第14条並びに第12条の規定により準用する給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第15条 給与条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当について準用する。この場合において、同条第3項中「第13条から第15条までの勤務」とあるのは、「第10条の規定により準用する給与条例第13条第1項、第11条の規定により準用する給与条例第14条及び第12条の規定により準用する給与条例第15条の勤務」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 給与条例第18条から第18条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員の期末手当について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第16条の2 任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び第28条の2においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員に対し、当該フルタイム会計年度任用職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(市規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額は、勤勉手当の支給を受ける当該フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、フルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額とする。

4 前条第2項及び第3項並びに給与条例第18条の2及び第18条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(令6条例3・追加、令7条例2・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第17条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、北茨城市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年北茨城市条例25号。第29条において「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北茨城市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、当該パートタイム会計年度任用職員の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

(令6条例3・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第19条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、市規則で定める期日に支給する。

第20条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員には、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から報酬を支給する。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が退職したときは、その日まで報酬を支給する。

3 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により報酬を支給する場合であって、その月の1日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 日額又は時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員には、当該パートタイム会計年度任用職員に係る勤務の日数又は時間に応じて報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第21条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条の3第1項各号に規定する通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(支給単位期間当たりの通勤回数が少ない者についての減額の措置を除く。)、支給日及び返納については、給与条例第11条の3第2項から第7項までの規定の例による。

3 第1項の規定により給与条例第11条の3第1項第2号に規定する通勤手当の支給要件に該当し、通勤に係る費用弁償が支給されるパートタイム会計年度任用職員のうち、次の各号に掲げるものの当該通勤に係る費用弁償の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 支給単位期間当たりの通勤回数が5回以上10回未満のパートタイム会計年度任用職員 給与条例第11条の3第2項第2号の規定の例により算定した額の100分の50

(2) 支給単位期間当たりの通勤回数が5回未満のパートタイム会計年度任用職員 次に掲げる使用距離の区分に応じ、通勤回数1回につき、それぞれ次に定める額

 使用距離が片道5キロメートル未満 110円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満 240円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満 410円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満 550円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満 690円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満 820円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満 960円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満 1,100円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満 1,230円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満 1,320円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満 1,400円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満 1,490円

 使用距離が片道60キロメートル以上 1,580円

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第22条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第27条第1項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第27条第1項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第23条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条第2項各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 パートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市規則で定めるところにより、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第27条第2項各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)との合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第27条第2項各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第24条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条第2項各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。ただし、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員のその休日の勤務に対しては、休日勤務に係る報酬は、支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第25条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条第2項各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数計算)

第26条 第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第23条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第27条 第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

2 第23条から第25条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(3) 時間による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第28条 給与条例第18条から第18条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市規則で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の期末手当について準用する。この場合において、給与条例第18条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して市規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(令6条例3・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第28条の2 任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員に対し、当該パートタイム会計年度任用職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員(市規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額は、勤勉手当の支給を受ける当該パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の在職期間における報酬(市規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額とする。

4 前条第2項及び第3項並びに給与条例第18条の2及び第18条の3の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(令6条例3・追加、令7条例2・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第29条 特殊勤務手当条例第2条各号に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。この場合において、特殊勤務手当の額が月額で定められた業務に従事するパートタイム会計年度任用職員に支給する特殊勤務に係る報酬の額は、当該業務に従事する者に支給することとされている特殊勤務手当の月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第30条 第2条から前条まで(第21条を除く。)の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との均衡上必要と認められる限度において、任命権者が別に定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、北茨城市職員等の旅費に関する条例(昭和32年北茨城市条例第26号)の規定の例による。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令4条例11・旧附則・一部改正)

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当についての第16条第1項及び第28条第1項の規定の適用については、これらの規定中「第18条の3まで」とあるのは「第18条の3まで及び北茨城市職員の給与に関する条例及び北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年北茨城市条例第11号)附則第2項」とする。

(令4条例11・追加)

(令和元年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(第2条の改正規定を除く。次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の北茨城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の北茨城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第5条まで、第7条、第9条及び第10条の規定並びに附則第4項から第9項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の北茨城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例、第6条の規定による改正前の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第8条の規定による改正前の北茨城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

別表第1(第4条関係)

(令7条例2・全改)

行政職給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

183,500

230,000

2

184,600

231,500

3

185,800

233,000

4

186,900

234,500

5

188,000

236,000

6

189,700

237,500

7

191,300

239,000

8

192,900

240,500

9

194,500

242,000

10

196,200

243,400

11

197,800

244,800

12

199,400

246,200

13

201,000

247,400

14

202,700

248,600

15

204,400

249,800

16

206,100

251,000

17

207,400

252,100

18

209,000

253,200

19

210,600

254,300

20

212,100

255,400

21

213,600

256,400

22

215,200

257,400

23

216,800

258,400

24

218,400

259,400

25

220,000

260,400

26

221,700

261,300

27

223,000

262,200

28

224,300

263,100

29

225,600

263,900

30

226,700

264,700

31

227,800

265,500

32

228,900

266,300

33

230,000

267,000

34

231,100

267,800

35

232,200

268,600

36

233,300

269,300

37

234,400

270,000

38

235,400

270,800

39

236,400

271,600

40

237,300

272,300

41

238,200

273,000

42

239,100

273,800

43

239,900

274,600

44

240,700

275,300

45

241,400

276,000

46

242,000

276,700

47

242,600

277,400

48

243,200

278,100

49

243,800

278,800

50

244,400

279,500

51

245,000

280,200

52

245,500

280,900

53

246,000

281,500

54

246,400

282,200

55

246,700

282,800

56

247,000

283,500

57

247,300

284,100

58

247,600

284,800

59

247,900

285,400

60

248,200

286,100

61

248,500

286,700

62

248,800

287,400

63

249,100

288,000

64

249,400

288,500

65

249,700

289,000

66

250,000

289,600

67

250,300

290,100

68

250,600

290,700

69

250,900

291,200

70

251,200

291,700

71

251,500

292,300

72

251,800

292,900

73

252,100

293,400

74

252,400

293,900

75

252,700

294,300

76

253,000

294,600

77

253,300

294,800

78

253,600

295,100

79

253,900

295,300

80

254,200

295,600

81

254,500

295,800

82

254,800

296,000

83

255,100

296,300

84

255,400

296,500

85

255,700

296,800

86

256,000

297,100

87

256,300

297,400

88

256,600

297,700

89

256,900

298,000

90

257,200

298,300

91

257,500

298,600

92

257,800

299,000

93

258,100

299,200

94


299,400

95


299,700

96


300,100

97


300,300

98


300,600

99


301,000

100


301,400

101


301,600

102


301,900

103


302,200

104


302,500

105


302,700

106


303,000

107


303,300

108


303,600

109


303,800

110


304,200

111


304,600

112


304,900

113


305,100

114


305,300

115


305,600

116


306,000

117


306,200

118


306,400

119


306,700

120


307,000

121


307,400

122


307,600

123


307,900

124


308,200

125


308,500

別表第2(第4条関係)

(令7条例2・全改)

医療職給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

207,700

240,600

2

209,600

242,800

3

211,400

245,000

4

213,100

247,200

5

214,800

249,400

6

216,700

250,400

7

218,500

251,300

8

220,200

252,200

9

221,900

253,100

10

223,900

254,300

11

225,800

255,400

12

227,700

256,300

13

229,600

257,100

14

231,600

257,800

15

233,600

258,500

16

235,600

259,400

17

237,600

260,500

18

239,600

261,600

19

241,700

262,700

20

243,700

263,800

21

245,600

264,900

22

246,800

266,000

23

248,000

267,100

24

249,100

268,200

25

250,200

269,200

26

251,100

270,300

27

252,000

271,400

28

252,900

272,400

29

253,700

273,400

30

254,500

274,100

31

255,200

274,800

32

255,900

275,500

33

256,700

276,200

34

257,500

276,800

35

258,300

277,300

36

259,000

277,800

37

259,700

278,300

38

260,600

278,900

39

261,500

279,400

40

262,300

279,900

41

263,100

280,300

42

264,000

280,800

43

264,800

281,300

44

265,600

281,800

45

266,400

282,300

46

267,100

282,800

47

267,800

283,300

48

268,400

283,800

49

269,000

284,300

50

269,500

284,800

51

270,000

285,300

52

270,400

285,800

53

270,800

286,300

54

271,300

286,800

55

271,800

287,300

56

272,200

287,800

57

272,600

288,300

58

273,000

289,100

59

273,400

289,900

60

273,800

290,600

61

274,200

291,300

62

274,600

292,200

63

275,000

293,100

64

275,400

293,900

65

275,800

294,700

66

276,200

295,600

67

276,600

296,400

68

277,000

297,200

69

277,400

298,000

70

277,900

298,900

71

278,400

299,800

72

278,800

300,700

73

279,200

301,600

74

279,800

302,500

75

280,400

303,400

76

280,900

304,300

77

281,400

305,100

78

282,000

306,100

79

282,600

307,100

80

283,100

308,000

81

283,600

308,500

82

284,100

309,400

83

284,600

310,300

84

285,100

311,100

85

285,600

311,900

86

286,100

312,900

87

286,600

313,900

88

287,100

314,900

89

287,600

315,800

90

288,100

316,900

91

288,600

317,900

92

289,100

318,900

93

289,600

319,700

94

290,200

320,400

95

290,800

321,100

96

291,400

321,700

97

292,000

322,200

98

292,500

322,500

99

293,000

323,100

100

293,500

323,700

101

294,000

324,100

102

294,500

324,700

103

295,000

325,300

104

295,400

325,800

105

295,800

326,200

106

296,300

326,700

107

296,800

327,200

108

297,100

327,700

109

297,300

328,100

110

297,600

328,500

111

297,800

328,800

112

298,100

329,100

113

298,400

329,400

114

298,600

329,800

115

298,900

330,100

116

299,100

330,400

117

299,400

330,600

118

299,700

330,900

119

300,000

331,200

120

300,300

331,400

121

300,600

331,600

122

301,000

331,900

123

301,300

332,200

124

301,600

332,500

125

301,800

332,700

126

302,000

333,000

127

302,300

333,400

128

302,700

333,600

129

302,900

333,800

130

303,200

334,000

131

303,600

334,400

132

304,000

334,600

133

304,200

334,900

134

304,500

335,300

135

304,800

335,700

136

305,100

336,100

137

305,300

336,400

138

305,600

336,800

139

305,900

337,200

140

306,200

337,600

141

306,400

337,900

142

306,800

338,300

143

307,200

338,600

144

307,500

339,000

145

307,700

339,300

146

307,900

339,700

147

308,200

340,100

148

308,600

340,500

149

308,800

340,800

150

309,000

341,200

151

309,300

341,600

152

309,600

342,000

153

310,000

342,300

154

310,200


155

310,400


156

310,700


157

311,000


158

311,300


159

311,600


160

311,900


161

312,300


162

312,600


163

312,900


164

313,200


165

313,600


166

313,900


167

314,200


168

314,500


169

314,900


別表第3(第5条関係)

行政職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

知識又は経験を必要とする業務を行う職務

医療職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

1 准看護師の職務

2 歯科衛生士の職務

3 栄養士又は管理栄養士の職務

2級

1 看護師の職務

2 保健師の職務

3 助産師の職務

4 知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師、歯科衛生士、栄養士又は管理栄養士の職務

北茨城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月20日 条例第30号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月20日 条例第30号
令和元年12月20日 条例第39号
令和4年3月18日 条例第11号
令和4年12月26日 条例第27号
令和5年12月25日 条例第29号
令和6年3月25日 条例第3号
令和7年2月25日 条例第2号