○北茨城市子育て世帯応援商品券支給要綱

平成28年3月25日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、第1子又は第2子の出産に対し、子育て世帯応援商品券(以下「商品券」という。)を支給することにより、子育てに係る経済的な負担を軽減し福祉の増進に資するとともに、商品券の流通により地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「児童」とは、出産した第1子又は第2子をいう。

(受給資格)

第3条 商品券を受給できる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 児童の出産の日前1年以上引き続き本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 児童を養育する父又は母

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、商品券を支給しない。

(1) 受給資格を有している者及びその配偶者に市税、国民健康保険税、介護保険料、市営住宅使用料又は保育料の滞納があるとき。

(2) 第5条第1項の規定による申請時において、受給資格を有している者が市外に転出したとき。

(3) 受給の対象となる児童について北茨城市出産祝金支給条例(平成20年北茨城市条例第6号)の規定による祝金が支給されるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めたとき。

(商品券の額)

第4条 商品券の額は、1万円とする。

(申請及び決定)

第5条 商品券を受けようとする者は、児童が満1歳になるまでに、子育て世帯商品券支給申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、子育て世帯応援商品券支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知し、支給を決定した者については、併せて商品券を支給するものとする。

(支給台帳)

第6条 市長は、子育て世帯応援商品券支給台帳(様式第3号)を備え、商品券の支給状況を記録しておかなければならない。

(商品券の返還)

第7条 市長は、商品券を受けた者が偽りその他不正の手段により商品券の支給を受けたときは、商品券の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 商品券の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。

(委託)

第9条 市長は、商品券の精算のほか、この事業を円滑に行う上で必要となる事務の全部又は一部を北茨城市商工会に委託することができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行し、同日以後の出産について適用する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示4・一部改正)

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北茨城市子育て世帯応援商品券支給要綱

平成28年3月25日 告示第37号

(令和5年4月1日施行)