○北茨城市出産祝金支給条例

平成20年3月26日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、第3子以降の出産に対し、出産祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、次代の地域社会を担う子の出産を奨励し、児童の健全な育成及び福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「児童」とは、出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(受給資格)

第3条 祝金を受給できる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 第3子以降の出産の日前1年以上引き続き本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 現に2人以上の児童(父又は母の前配偶者との間に生まれた児童で生計を一にしている者及び養子を含む。)を養育し、第3子以降を出産して養育する父又は母

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、祝金を支給しない。

(1) 受給資格を有している者及びその配偶者に市税、国民健康保険税その他規則で定める市の収入に係る滞納があるとき。

(2) 第5条第1項の規定による申請時において、受給資格を有している者が市外に転出したとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、第3子は10万円、第4子は30万円、第5子以降は50万円とする。

(申請及び決定)

第5条 祝金を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、速やかに当該申請した者に通知するものとする。

(祝金の返還)

第6条 市長は、祝金を受けた者が偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けたときは、祝金の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第7条 祝金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行し、同日以後の出産について適用する。

(平成24年条例第6号)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

北茨城市出産祝金支給条例

平成20年3月26日 条例第6号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月26日 条例第6号
平成24年3月30日 条例第6号