○北茨城市民病院医療技術者養成奨学資金貸与条例施行規程

平成27年4月1日

市病管規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、北茨城市民病院医療技術者養成奨学資金貸与条例(昭和50年北茨城市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 奨学資金の貸与を受けようとする者は、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の定める期日までに、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 奨学資金貸与申請書(様式第1号)

(2) 履歴書

(3) 在学証明書

(4) 戸籍謄本又は世帯全員の住民票の写し

(5) その他管理者が必要と認める書類

(貸与決定の通知等)

第3条 管理者は、前条の規定による書類の提出があったときは、速やかに奨学資金の貸与の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、奨学資金貸与決定(不承認)通知書(様式第2号)によるものとする。

(誓約書)

第4条 前条第1項の規定により貸与の決定の通知書を受けた者(以下「奨学生」という。)は、保証人と連署した誓約書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。ただし、前年度に引き続き貸与の決定の通知を受けたときは、この限りでない。

(令2市病管規程5・一部改正)

(保証人)

第5条 保証人は、条例第5条第2項の規定によるほか、意思能力を有し、独立の生計を営む者でなければならない。

2 奨学生は、保証人を変更する必要が生じたときは、速やかに保証人変更届(様式第4号)を提出しなければならない。

(借用証書)

第6条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに奨学資金借用証書(様式第5号)を提出しなければならない。

(1) 条例第4条第2号に規定する修学期間を終了したとき。

(2) 条例第6条の規定により奨学金の貸与を停止されたとき。

(令2市病管規程5・一部改正)

(各種の異動等の届出)

第7条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに当該各号に掲げる書類を管理者に届け出なければならない。

(1) 奨学資金の貸与を辞退するとき。 奨学資金辞退届(様式第6号)

(2) 退学したとき。 退学届(様式第7号)

(3) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。 休学(停学)(様式第8号)

(4) 復学したとき。 復学届(様式第9号)

(5) 奨学生又は保証人の本籍、住所、氏名その他の身分事項等に重要な異動若しくは変更があったとき。 変更届(様式第10号)

2 奨学生が死亡したときは、その者の親族(成年者に限る。)又は保証人は、遅滞なく死亡届(様式第10号の2)にその事由を証する書類を添えて、管理者に届け出なければならない。

(令2市病管規程5・一部改正)

(貸与の停止又は休止の通知)

第8条 管理者は、奨学資金の貸与について条例第6条の規定による停止又は条例第7条第1項の規定による休止をするときは奨学資金貸与停止(休止)通知書(様式第11号)により、奨学生に通知するものとする。ただし、奨学生の死亡に係るものについては、その相続人(相続人がない場合は保証人)に通知するものとする。

(奨学資金返還猶予の申請)

第9条 奨学生が条例第9条の規定による債務の猶予を受けようとするときは、奨学資金返還猶予申請書(様式第12号)を提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、速やかに債務を猶予することの可否を決定し、奨学資金返還猶予決定(不承認)通知書(様式第13号)により当該申請した者に通知するものとする。

(一部免除することができる債務の額)

第10条 条例第11条第1号の規定により一部免除することができる債務の額は、返還債務の総額に勤務期間を乗じて得た額を条例第10条第1号の当然免除相当期間で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(令3市病管規程4・追加)

(奨学資金返還免除の申請)

第11条 奨学生が条例第10条及び第11条の規定による返還の免除を受けようとするときは、奨学資金返還免除申請書(様式第14号)を提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、速やかに返還を免除することの可否を決定し、奨学資金返還免除決定(不承認)通知書(様式第15号)により当該申請した者に通知するものとする。

3 第8条ただし書の規定は、前項の通知に準用する。

(令3市病管規程4・旧第10条繰下)

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(令3市病管規程4・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に北茨城市民病院医療技術者養成奨学資金貸与条例施行規則(昭和50年北茨城市規則第6号)の規定によりされた申請その他の行為は、この規程の規定によりされた申請その他の行為とみなす。

(令和2年市病管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令和3年市病管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年3月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令和3年市病管規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令2市病管規程5・一部改正)

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(令2市病管規程5・令3市病管規程1・一部改正)

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(令2市病管規程5・一部改正)

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(令2市病管規程5・一部改正)

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(令2市病管規程5・一部改正)

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(令2市病管規程5・一部改正)

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(令2市病管規程5・一部改正)

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(令2市病管規程5・一部改正)

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(令2市病管規程5・一部改正)

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(令2市病管規程5・追加)

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(令2市病管規程5・一部改正)

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(令2市病管規程5・一部改正)

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(令2市病管規程5・一部改正)

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北茨城市民病院医療技術者養成奨学資金貸与条例施行規程

平成27年4月1日 市民病院事業管理規程第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成27年4月1日 市民病院事業管理規程第13号
令和2年3月23日 市民病院事業管理規程第5号
令和3年3月9日 市民病院事業管理規程第1号
令和3年3月31日 市民病院事業管理規程第4号