○北茨城市民病院医療技術者養成奨学資金貸与条例

昭和50年3月28日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、北茨城市民病院(以下「市民病院」という。)の医療業務に将来従事しようとする者の養成に資するため、奨学資金の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 奨学資金は、次に掲げる学校、養成所、大学又は養成施設(以下「学校等」という。)に在学する者で、将来市民病院において業務に従事しようとするものに貸与する。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条第1号又は第2号の規定により指定された助産師の学校又は養成所、大学

(2) 保健師助産師看護師法第21条第1号、第2号又は第3号の規定により指定された看護師の大学、学校又は養成所、大学

(3) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号又は第2号の規定により指定された理学療法士の学校又は養成施設

(4) 理学療法士及び作業療法士法第12条第1号又は第2号の規定により指定された作業療法士の学校又は養成施設

(奨学資金の種類及び額)

第3条 奨学資金の種類及び額は、次のとおりとし、毎年度予算の範囲内で貸与する。

入学支度金一時金 10万円

奨学金月額 5万円

(貸与の決定及び交付)

第4条 奨学資金は、これを受けようとする者の申請により、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)が貸与の決定を行い、次の各号に掲げる方法により交付する。

(1) 入学支度金は、貸与を決定した月に交付する。

(2) 奨学金は、第7条の規定による月の分を除き、貸与を決定した月分から当該学校等の正規の修学期間を終了する月分までを毎月ごとに交付する。

(保証人)

第5条 奨学資金の貸与を受けようとする者は、保証人2人を立てなければならない。

2 保証人のうち1人は、父母又はこれに代わる者(奨学資金の貸与を受けようとする者が未成年である場合にあっては、法定代理人)としなければならない。

3 保証人は、奨学資金を受けた者(以下「奨学生」という。)と連帯して第8条及び第12条の規定により債務を負担しなければならない。

(貸与の停止)

第6条 管理者は、奨学生が次の各号の一に該当するに至ったときは、将来に向って奨学金の貸与を停止するものとする。

(1) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(2) 学業成績が著しく不良となり卒業の見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 奨学金の貸与を辞退したとき。

(4) 退学し、又は死亡したとき。

(5) その他奨学金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったとき。

(貸与の休止、保留等)

第7条 管理者は、奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日(その日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の翌月分から復学した日(その日が月の初日であるときは、その前日)の属する月分までの奨学金の貸与を休止するものとする。

2 管理者は、奨学生が正当な理由がないにもかかわらず、この条例に基づく規則の規定による書類の提出その他の手続きを怠ったときは、当該手続きを終了するまでの間、奨学金の交付を一時保留することができる。

(返還)

第8条 奨学生は、奨学資金の全部又は一部を返還しなければならない。

2 前項の規定による返還の期限は、修学期間の終了若しくは貸与の停止後又は第9条の規定による返還の猶予の適用を受けないこととなった日以後管理者の指定する日までとし、返還の方法は、管理者の定めるところによる。

(返還の猶予)

第9条 管理者は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、その事由が継続する間、奨学資金の返還の債務を猶予することができる。

(1) 第2条各号に規定する学校等を卒業後引き続き市民病院に勤務しているとき。

(2) 第4条第2号に規定する学校等を卒業後引き続き他の資格を有する目的のため当該学校等以外の第2条各号に規定する学校等に修学しているとき。

(3) 災害、傷病その他やむを得ない事由により管理者が猶予することを適当と認めたとき。

(返還の債務の当然免除)

第10条 管理者は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、貸与した奨学資金の返還の債務の全部を免除する。

(1) 奨学資金貸与期間(市民病院に勤務することとなった資格を取得するために奨学資金の貸与を受けた期間をいう。)の1.5倍に相当する期間(相当する期間に1月未満の端数を生じたときは、当該端数を1月として算入した期間。以下「当然免除相当期間」という。)市民病院に勤務したとき。

(2) 前号に規定する勤務期間中に死亡し、又は業務に起因する心身の故障により勤務を継続することができなくなったとき。

(返還の債務の裁量免除)

第11条 管理者は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、貸与した奨学資金の返還の債務のうち、履行期日が到来していない部分の全部又は一部を免除することができる。

(1) 前条第1号に規定する場合を除くほか、当然免除相当期間の3分の2に相当する期間(相当する期間に1月未満の端数を生じたときは、当該端数を1月として算入した期間)以上市民病院に勤務したとき。

(2) 前条第2号に該当する場合を除くほか、災害又は傷病その他やむを得ない事由により勤務を継続することができなくなったとき。

(延滞金)

第12条 管理者は、奨学生が正当な理由がないにもかかわらず、奨学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する延滞金を徴収することができる。

(健康診断書等の提出)

第13条 奨学生は、毎年健康診断書及び学業成績表その他管理者が定める必要書類を管理者に提出しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。

(平成5年条例第13号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第24号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年3月1日から施行する。

(平成24年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の北茨城市立総合病院医療技術者養成奨学資金貸与条例(以下「旧条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の北茨城市立総合病院医療技術者養成奨学資金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 新条例第10条第1号の適用については、この条例の施行の際現に旧条例第11条の規定により返還の猶予の適用を受けている者であって、当然免除相当期間が旧条例第9条第1号又は第2号に規定する勤務期間を超えることになるものに限り、なお従前の例による。

(平成26年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年11月1日から施行する。

6 この条例の施行の際現に改正前の北茨城市立総合病院医療技術者養成奨学資金貸与条例第9条第1号の規定により返還の猶予の適用を受けている者の改正後の北茨城市民病院医療技術者養成奨学資金貸与条例の適用については、第10条第1号及び第11条第1号中「勤務したとき」とあるのは「勤務したとき(市立総合病院に勤務した期間を含む。)」とする。

(平成27年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

8 この条例による改正前の北茨城市民病院医療技術者養成奨学資金貸与条例の規定により、市長がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は市長に対してされた申請その他の行為は、この条例による改正後の北茨城市民病院医療技術者養成奨学資金貸与条例の規定により管理者がした処分その他の行為又は管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

北茨城市民病院医療技術者養成奨学資金貸与条例

昭和50年3月28日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和50年3月28日 条例第10号
昭和62年7月7日 条例第20号
平成5年2月26日 条例第13号
平成9年3月6日 条例第24号
平成14年2月15日 条例第4号
平成24年9月25日 条例第22号
平成26年9月30日 条例第26号
平成27年3月30日 条例第17号