○北茨城市子ども・子育て会議条例

平成25年6月25日

条例第14号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、北茨城市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(令5条例3・一部改正)

(組織)

第2条 会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、保護者(法第6条第2項に規定する保護者をいう。)、事業主を代表する者、労働者を代表する者、子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)に関する事業に従事する者、子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年北茨城市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

北茨城市子ども・子育て会議条例

平成25年6月25日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)