○北茨城市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例施行規則
平成24年12月25日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例(平成24年北茨城市条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(布設工事監督者を配置する工事)
第2条 条例第2条に規定する規則で定める増設又は改造の工事は、次のとおりとする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈澱池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造 に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第3条 条例第3条第8号に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。
(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(4) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(平31規則3・令7規則2・一部改正)
(水道技術管理者の資格)
第4条 条例第4条第4号に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。
(3) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(4) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(5) 建設業法施行令第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(令6規則22・令7規則2・一部改正)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この規則による改正後の第3条第3号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附則(令和6年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。