○北茨城市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例

平成24年12月25日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定により、水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準について定めるものとする。

(布設工事監督者を配置する工事)

第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は規則で定める増設若しくは改造の工事とする。

(布設工事監督者の資格)

第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(2) 学校教育法による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。)、2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(5) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(7) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(8) 前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認める規則で定める者であること。

(令7条例9・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については1年6月以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については2年6月以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(2) 前条第1号第3号又は第5号に規定する学校において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については3年以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認める規則で定める者であること。

(令7条例9・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条第1項に規定する資格を有する者として水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行っている者は、第3条に規定する資格を有する布設工事監督者とみなす。

(令和7年条例第9号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

北茨城市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例

平成24年12月25日 条例第30号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道事業/第4節
沿革情報
平成24年12月25日 条例第30号
令和7年2月25日 条例第9号