○北茨城市企業誘致奨励金条例施行規則

平成19年9月28日

規則第29号

北茨城市企業誘致奨励金条例施行規則(平成14年北茨城市規則第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市企業誘致奨励金条例(平成19年北茨城市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定基準及び交付要件)

第2条 条例第3条第2項第3号の規則で定める期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新設又は増設のため、新たに土地を取得し、又は賃借したときは、当該取得等の日から2年とする。ただし、その土地に事業の用に供する建物が存するときは、1年とする。

(2) 既存の敷地(事業者が工業団地内に有している土地をいう。以下同じ。)に、新たに固定資産を増設したときは、1年とする。

2 条例第5条第2号の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する短時間労働者でないこと。

(2) 操業開始日の前後6月以内に雇用し、引き続き1年以上雇用していること。

(指定の申請及び通知)

第3条 条例第3条第1項の規定により指定を受けようとする事業者は、操業開始日から1月以内に指定事業者申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の位置図及び配置図

(2) 事業者の登記事項証明書(個人事業者にあっては、代表者の住民票の写し)

(3) 定款又はこれに準ずるものの写し(法人事業者に限る。)

(4) 会社概要書等事業の概要を示す書類

(5) 申請時における過去1年間の経営状況を証する書類

(6) 市内に住所を有する従業員の名簿(様式第2号)及び雇用保険の被保険者であることを証するものの写し

2 条例第3条第3項の規定による通知は、指定事業者決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(変更の届出)

第4条 条例第4条の規定による届出は、指定事業者申請書記載事項変更届出書(様式第4号)によるものとする。

(交付の申請)

第5条 条例第7条第1項の規定により奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日以後1月以内に、奨励金交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 企業奨励金 交付を受けようとする年度の市税を完納した日

(2) 雇用奨励金 初年度にあっては操業開始日から1年6月を経過した日、翌年度以降にあっては当該日を基準日とし、交付を受けようとする年度のそれぞれの基準日

2 前項の奨励金交付申請書には、第3条第1項第5号及び第6号の書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、その一部を省略することができる。

(1) 市税の納税証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び時期)

第6条 条例第7条第2項の規定による通知は、奨励金交付決定通知書(様式第6号)によるものとする。

2 市長は、奨励金の交付を決定したときは、速やかに奨励金を交付するものとする。

(休止又は廃止の届出)

第7条 条例第8条の規定による届出は、事業休止・廃止届出書(様式第7号)により、その理由が生じた日から10日以内に行わなければならない。

(指定の取消し)

第8条 市長は、条例第9条の規定により指定を取り消すときは、指定事業者取消通知書(様式第8号)により指定事業者に通知するものとする。

(再開の届出)

第9条 条例第10条第2項の規定による再開の届出は、事業再開届出書(様式第9号)によるものとする。

(奨励金の返還)

第10条 市長は、条例第11条の規定により奨励金の返還を命ずるときは、奨励金返還命令書(様式第10号)により交付事業者に通知するものとする。

(身分証明書)

第11条 条例第12条第2項の証明書は、身分証明書(様式第11号)によるものとする。

(指定の承継の届出)

第12条 条例第13条第2項の規定による届出は、指定事業者承継届出書(様式第12号)によるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(指定基準及び交付要件の特例)

2 次に掲げる事業者に対する第2条第1項の規定の適用については、同項第1号中「2年」とあるのは「3年」と、同号ただし書及び第2条第1項第2号中「1年」とあるのは「2年」とする。

(1) 平成22年1月1日現在において、第2条第1項に規定する期間内にある事業者で、同日までに条例第3条第1項の規定による申請を行ってないもの

(2) 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に、新設又は増設のため、新たに土地を取得し、若しくは賃借した事業者又は既存の敷地に新たに固定資産を増設した事業者

(平成21年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び附則を附則第1項とし、同項に見出しを付し、附則に次の1項を加える改正規定は、平成22年1月1日から施行する。

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北茨城市企業誘致奨励金条例施行規則

平成19年9月28日 規則第29号

(平成22年1月1日施行)