○北茨城市企業誘致奨励金条例

平成19年9月28日

条例第20号

注 令和3年2月から改正経過を注記した。

北茨城市企業誘致奨励金条例(平成14年北茨城市条例第40号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本市における優良企業の立地を促進するため、必要な奨励措置を講ずることにより、産業の振興及び雇用の拡大を図り、もって市勢の発展に寄与することを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項の統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち、次に掲げる事業(以下「製造業等」という。)の用に供する施設をいう。

 大分類E―製造業又は大分類H―運輸業、郵便業

 大分類F―電気・ガス・熱供給・水道業、大分類G―情報通信業又は大分類L―学術研究、専門・技術サービス業の中分類71―学術・開発研究機関のうち市長が認めたもの

(2) 投下資本額 事業所を新設又は増設するために取得した地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産の取得合計額をいう。

(3) 工業団地 独立行政法人中小企業基盤整備機構及び公益財団法人茨城県開発公社が造成したものをいう。

(4) 事業者 製造業等の事業を営む者をいう。

(5) 新設 工業団地に事業所を有しない企業が、当該工業団地に新たに事業所を設置することをいう。

(6) 増設 工業団地に既存の事業所を有する事業者が、規模を拡大するため当該工業団地に同種の事業所を設置することをいう。

(7) 従業員 事業者が使用する者で雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。

(8) 操業開始日 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の規定により事業所を新設又は増設するために取得した減価償却資産の償却を開始した日をいう。

(奨励金交付対象の指定)

第3条 工業団地に事業所を新設又は増設しようとする事業者は、第5条に掲げる奨励措置を受けようとするときは、規則で定めるところにより申請し、市長の指定を受けなければならない。

2 前項の指定を受けることができる事業者は、次の各号の要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 操業開始日に投下資本額が1億円以上であるとき。

(2) 市内に住所を有する従業員(増設の場合は、新たに雇用する者に限る。)が5人以上であるとき。

(3) 規則で定める期間内に操業を開始したとき。

3 市長は、第1項の指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)に対し、指定した旨を通知するものとする。

(変更の届出)

第4条 指定事業者は、前条第1項の規定により申請した事項に変更があるときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(奨励措置)

第5条 市長は、指定事業者に対し、奨励措置として次に掲げる奨励金を交付することができる。

(1) 企業誘致奨励金 指定事業者が操業開始日の属する年の翌年の1月1日に所有する固定資産について、当該固定資産に対する固定資産税及び都市計画税を賦課されることとなる年度から3年以内を限度とする固定資産税及び都市計画税相当額(増設にあっては、増設分に対する固定資産税及び都市計画税相当額)の奨励金

(2) 企業雇用者奨励金 指定事業者が新たに雇用する従業員のうち規則で定める要件に該当する者の数に10万円を乗じて得た額の奨励金(3年を限度として交付する。)

(令3条例3・一部改正)

第6条 削除

(令3条例3)

(奨励金の交付申請及び決定)

第7条 指定事業者は、企業誘致奨励金(以下「企業奨励金」という。)又は企業雇用者奨励金(以下「雇用奨励金」という。)の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、企業奨励金又は雇用奨励金の交付を決定し、当該指定事業者に通知するものとする。

(令3条例3・一部改正)

(休止又は廃止の届出)

第8条 企業奨励金又は雇用奨励金の交付を受けた指定事業者(以下「交付事業者」という。)が、事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(指定の取消し)

第9条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

(1) 前条の規定による届出があったとき。

(2) 第3条第2項各号の要件に該当しないと認められるとき。

(3) 北茨城市市税条例(昭和31年北茨城市条例第31号)第3条に規定する市税を納期限内に完納しなかったとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(事業の再開があった場合の特例)

第10条 第8条の規定により事業の休止を届け出た交付事業者が、前条の規定により指定の取消しを受けた場合において、当該交付事業者がその指定の取消しの日から1年以内に第3条第2項第1号及び第2号に規定する要件と同程度の規模で事業を再開したときは、市長は、第5条各号に規定する期間の残存期間に限り、奨励措置を行うことができる。

2 前項の規定により奨励措置を受けようとする事業者は、遅滞なく事業を再開した旨を市長に届け出なければならない。

(奨励金の返還)

第11条 市長は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、企業奨励金又は雇用奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 第9条各号に該当したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたとき。

(報告及び立入調査)

第12条 市長は、この条例の施行に関し必要な限度において、交付事業者に対し報告を求め、又は職員を必要な場所に立ち入らせ、調査若しくは検査をさせることができる。

2 前項の規定により、調査又は検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは提示しなければならない。

(指定の承継)

第13条 指定事業者が、当該事業者に係る事業の全部を譲渡し、又は指定事業者について相続、合併若しくは分割(当該事業者に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、当該事業者に係る事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選任したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業者に係る事業の全部を承継した法人は、その指定事業者の地位を承継する。

2 前項の規定により指定事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書類を添付して、その旨を市長に届け出なければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の北茨城市企業誘致奨励金条例の規定により指定事業者として指定を受けている者に係る企業誘致奨励金については、なお従前の例による。

(平成20年条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第10条の規定は、平成21年6月1日から適用する。

(平成24年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(北茨城市企業誘致奨励金条例の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日前に旧条例第1条に規定する復興産業集積区域の区域内において旧条例第2条第1項に規定する施設又は設備を新設し、又は増設した同項に規定する者については、前項の規定による改正前の北茨城市企業誘致奨励金条例第5条ただし書及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

北茨城市企業誘致奨励金条例

平成19年9月28日 条例第20号

(令和3年4月1日施行)