○北茨城市漁業歴史資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年10月10日

規則第40号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市漁業歴史資料館の設置及び管理に関する条例(平成18年北茨城市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 北茨城市漁業歴史資料館(以下「資料館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 展示棟 午前9時から午後5時まで

(2) 体験研修棟 午前9時から午後9時まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 資料館の休館日は、毎週水曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用許可の申請等)

第4条 条例第7条の規定により資料館の施設(展示棟のうち、展示室を除く。以下同じ。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、資料館の施設の利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用料金の減免)

第5条 条例第10条に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、利用料金の減額又は免除は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 次に掲げる者が利用する場合 展示棟のみ免除

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者

 療育手帳を有する者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を有する者

(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合 必要と認める額を減額又は免除

(資料収集の方法)

第6条 資料館の資料収集の方法は、寄贈、寄託、購入及び借用によるものとする。

(寄贈の手続等)

第7条 資料館に資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 資料館に資料を寄贈した者に対しては、資料寄贈受領書(様式第4号)を交付するものとする。

3 寄贈資料には、原則として寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記して、永く芳志を伝えるものとする。

(寄贈に必要な費用)

第8条 寄贈に要する費用は、原則として市の負担とする。

(寄託の手続)

第9条 資料館に資料を寄託しようとする者は、資料寄託申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 資料館に資料を寄託した者に対しては、資料寄託受領書(様式第6号)を交付するものとする。

(寄託に要する費用)

第10条 寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。ただし、市長が必要と認めたものについては、費用の一部又は全部を支出することができる。

(借用の手続)

第11条 市長は、資料を借用するときは、あらかじめ所有者又は管理者の承諾を得た上、資料借用書(様式第7号)を交付するものとする。

2 借用した資料を返還するときは、当該借用書に資料の返還を受けた旨所有者又は管理者の署名を受けるものとする。

(令4規則8・一部改正)

(借用に必要な費用)

第12条 資料の借用に要する費用は、原則として市の負担とする。

(寄託及び借用資料の取扱い)

第13条 寄託及び借用資料は、資料館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。

(免責)

第14条 市長は、天災その他不可抗力による寄託資料の損失に対して、その責を負わない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市漁業歴史資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年10月10日 規則第40号

(令和4年4月1日施行)