○北茨城市漁業歴史資料館の設置及び管理に関する条例
平成18年9月29日
条例第33号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 郷土の漁業の歴史及び文化に関する資料を収集し、保存し、及び展示して市民の利用に供するとともに、漁村地域の伝統芸能及び文化遺産を継承するため、北茨城市漁業歴史資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北茨城市漁業歴史資料館 | 北茨城市関南町仁井田789番地 |
(施設)
第3条 資料館に次の施設を置く。
(1) 展示棟
(2) 体験研修棟
(開館時間及び休館日)
第4条 資料館の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(指定管理者による管理)
第5条 資料館の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う管理の業務)
第6条 指定管理者が行う管理の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 資料館の利用及びその制限に関する業務
(2) 資料館の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用の許可)
第7条 体験研修棟の施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可を与えるときは、その管理上必要な条件を付すことができる。
(利用料金)
第8条 展示棟に入場しようとする者又は前条第1項の許可を受けた者(以下これらの者を「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の還付)
第9条 既に支払われた利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責によらない事由により利用することができないときは、この限りでない。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、公用に供する場合又は規則で定める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(入館の禁止等)
第11条 指定管理者は、資料館の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はこれらの者に対して、退館を命ずることができる。
(損害賠償)
第12条 利用者は、施設、器具又は資料をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長は相当の理由があると認めるときは、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(市長による管理等)
第13条 市長は、指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めたときは、この条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成23年条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平31条例1・一部改正)
1 展示棟
(1) 展示室
区分 | 利用料金の上限額 |
一般 | 310円 |
児童・生徒・学生 | 100円 |
65歳以上の高齢者 | 200円 |
(2) 研修室
区分 | 利用料金の上限額 |
午前9時から午後1時まで | 1,040円 |
午後1時から午後5時まで | 1,040円 |
2 体験研修棟
(1) 伝習場
区分 | 利用料金の上限額 |
午前9時から午後1時まで | 520円 |
午後1時から午後5時まで | 520円 |
午後5時から午後9時まで | 520円 |
(2) 調理実習室
区分 | 利用料金の上限額 |
午前9時から午後1時まで | 1,040円 |
午後1時から午後5時まで | 1,040円 |
午後5時から午後9時まで | 1,040円 |