○北茨城市認定農業者育成確保資金利子助成補助金交付要項

平成14年8月7日

告示第58号

注 令和5年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 北茨城市は、農業近代化資金を活用して、認定農業者が農業改善計画を達成するため、農業近代化資金のうち認定農業者育成確保資金を借り入れた認定農業者に利子助成補助金の交付を行うこととする。その交付については、北茨城市補助金等交付規則(昭和45年北茨城市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認定農業者

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の認定を受けた者

(2) 融資機関

茨城県農業近代化資金等事務取扱要項(昭和52年6月24日付け農経第507号農林水産部長通知)第7条第2項第1号及び第4号に規定する融資機関

(利子助成の対象となる資金等)

第3条 利子助成の対象となる資金は、認定農業者育成確保資金融通措置要綱(平成13年5月1日付け13経営第357号農林水産事務次官依命通知。以下「措置要綱」という。)第2に定める認定農業者育成確保資金とする。

2 利子助成の対象とする資金の限度額は、1,800万円とする。

3 利子助成の期間は、償還期限である15年以内とする。ただし、平成16年4月1日以後に貸付契約を締結したものについては、10年以内とする。

(利子助成の額)

第4条 利子助成の額は、認定農業者育成確保資金の実質金利が1.0%を超える貸付について利子助成を行い、貸付利率を1.0%まで引き下げるのに必要な額を助成するものとする。ただし、措置要綱第2の2第1号の規定に基づく助成により、確保資金の貸付利率が1.0%以下となる貸付については、助成は行わないものとする。

2 利子助成率は、認定農業者育成確保資金の実質金利に関する取扱い(平成13年5月1日付け13経営第365号農林水産省経営局長通知)で示す認定農業者育成確保資金の実質金利が1.0%を超える場合、この実質金利と1.0%との差とする。

(利子助成補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請を受けようとする者は、委任状(様式第1号)を融資機関の長に提出しなければならない。

2 融資機関の長は、北茨城市認定農業者育成確保資金利子助成補助金交付申請書(様式第2号)を、1月1日から6月30日までについては7月20日、7月1日から12月31日については翌年の1月20日までに市長に提出するものとする。

(利子助成補助金の交付決定)

第6条 市長は、補助金交付の申請について、その内容を適当と認めたときは、規則第7条の規定に基づき北茨城市認定農業者育成確保資金利子助成補助金交付決定通知書(様式第3号)を融資機関の長に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 融資機関の長は、当該利子助成補助金の交付を受けた日から30日以内に、規則第13条に基づき北茨城市認定農業者育成確保資金利子助成補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利子助成補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条に規定する報告書が提出された場合は、規則第14条に基づき補助金の額を確定し、必要に応じ融資機関の長に通知するものとする。

(利子助成の打切又は返還)

第9条 市長は、この要項に基づく資金を借り入れたものがその借入金を目的に反して使用したとき又は事業計画と相違する事業を行ったときは、融資機関に対する利子助成補助金の全部若しくは一部を打ち切ることができる。

2 市長は、融資機関の責に帰すべき事由により、融資機関がこの要項の条項に違反したときは融資機関に対する利子助成を打ち切り、又は既に交付した利子助成補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(帳票等の整理保管)

第10条 融資機関の長は、補助事業にかかる帳簿その他証拠書類を整理し、補助事業完了後の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年告示第17号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示4・一部改正)

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(令5告示4・一部改正)

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(令5告示4・一部改正)

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北茨城市認定農業者育成確保資金利子助成補助金交付要項

平成14年8月7日 告示第58号

(令和5年4月1日施行)