○北茨城市平潟地区漁業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成6年3月31日

規則第13号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、北茨城市平潟地区漁業集落排水事業分担金徴収条例(平成6年北茨城市条例第10号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者及び受益地の申告及び確認)

第2条 条例第2条の規定による受益者の認定を受けようとする者は、漁業集落排水事業受益地確認申告書(様式第1号。以下「申告書」という。)を提出しなければならない。

2 市長は申告書の提出があったときは、その適否を調査し、漁業集落排水事業受益地確認通知書(様式第2号。以下「確認通知書」という。)により申告者に通知するものとする。

3 前項の確認通知書は、分担金の額の決定通知書を兼ねるものとする。

(分担金の納入)

第3条 条例第4条に定める分担金の徴収は、漁業集落排水事業分担金納入通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第4条の分担金は、3年間に等分分割徴収するものとし、1年分を4期に区分し、その納期は各号に定めるところによる。ただし、この納期により難い場合は、別に納期を定めることができる。

(1) 第1期 6月1日から6月30日まで

(2) 第2期 9月1日から9月30日まで

(3) 第3期 11月4日から11月30日まで

(4) 第4期 翌年1月4日から1月31日まで

3 市長は、必要と認めるときは、特定の受益者の分担金の納入年度を変更することができる。

(端数処理)

第4条 前条第2項の規定により計算した各年度の分担金額に10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、各納期の納入額に100円未満の端数があるときは、これを第1期分に算入するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第5条 条例第5条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、漁業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(様式第4号。以下「猶予申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の猶予申請書の提出があったときは、別表第1に定めるところによりその可否を決定し、漁業集落排水事業分担金徴収猶予/承認/却下/決定通知書(様式第5号)により徴収猶予申請者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第6条 条例第6条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、漁業集落分担金減免申請書(様式第6号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の減免申請書の提出があったときは、別表第2に定めところによりその可否を決定し、漁業集落排水事業分担金減免/承認/却下/決定通知書(様式第7号)により減免申請者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第7条 所有権委譲その他の事由により当該受益地の受益者に変更が生じたときは、変更に係る当事者は、漁業集落排水事業受益者変更届(様式第8号)により速やかに届け出なければならない。

2 前項の規定により届出があったときは、新たな受益者が分担金に関する権利及び義務を継承するものとする。

(不申告の場合の取扱い)

第8条 市長は、受益者が受益地の申告をしない場合又は申告した事項が事実と異なる場合は、申告によらず必要な確認をすることができる。

(分担金の納付等の手続き)

第9条 分担金の納付その他の手続きについては、別に市長が定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

別表第1(第5条関係)

漁業集落排水事業分担金徴収猶予基準

徴収猶予の対象となる受益者又は受益地

徴収猶予の期間

権利その他の利害のため訴訟又は係争中の受益地

受益者の決定又は判定までの期間

災害等により分担金を直ちに納付することが困難になったと認められる受益者

市長の認定する期間

その他特殊な事情があり、徴収猶予が必要と認められる受益者

市長の認定する期間

別表第2(第6条関係)

漁業集落排水事業分担金減免基準

区分

減免の対象となる受益地(主な土地の用途の例)

減免率

1

国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地

一般庁舎

100分の50

保育所、老人ホーム

100分の75

学校、公民館

100分の75

図書館、市民会館、体育館

100分の75

児童遊園地

100分の100

消防、水防等の施設

100分の100

警察、法務収用施設

100分の75

2

国又は地方公共団体の企業の用に供している土地(本来の事業の用に供しない土地を除く。)

病院

100分の25

上水道施設

100分の50

3

国又は地方公共団体の公共の用に供することを予定している土地

道路、河川、公園

100分の100

4

公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

100分の100

5

社会福祉法第2条に規定する事業で、同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者、職員等が、住居に使用する建物の敷地を除く。)

100分の75

学校教育法第1条に規定する学校、幼稚園等で、私立学校法第3条の学校法人が設立するものに係る土地(管理者、職員等が、住居に使用する建物の敷地を除く。)

100分の75

宗教法人法第2条の宗教法人が、同条に規定する目的のために必要な土地(本来の目的に供しない土地を除く。)

宗教法人法第3条に規定する境内地

100分の50

墓地埋葬等に関する法律第2条に規定する墓地、納骨堂

100分の100

国又は地方公共団体が指定する文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地

100分の100

漁港区域内に設置する市場、製氷工場、倉庫等漁港の機能を補完する施設の敷地(事務所等の用に供される部分を除く。)

100分の100

鉄道事業法又は軌道法に定める事業本来の用に供する施設に係る土地

線路、操車場、信号所、踏切、駅前広場

100分の100

駅舎、プラットホーム

100分の25

日本電信電話株式会社又は日本たばこ産業株式会社の施設に係る土地(本来の目的に供しない土地を除く。)

100分の25

消防団が所有し、又は使用する消防用施設、車両・機械格納庫等に係る敷地

100分の100

地区、字、町内会等の自治会等が所有し、又は使用する会館、集会所、児童館等の敷地

100分の100

公共性のある私道で公道に準ずると認められる道路敷及び一般の通水に供する私設水路式

100分の100

その他市長が特に減免する必要があると認める土地

市長が指定する率

(令4規則8・一部改正)

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(令2規則11・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市平潟地区漁業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成6年3月31日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)