○北茨城市平潟地区漁業集落排水事業分担金徴収条例

平成6年3月28日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、北茨城市平潟地区漁業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受益地 次号に規定する処理区域内の土地

(2) 処理区域 事業の計画により汚水管が布設される区域として、市長が定める区域

(3) 受益者 受益地の所有者(地上権、質権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利の目的になっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人)

(分担金の額)

第3条 受益者が納める分担金の額は、平方メートルで表した受益地の面積に500円を乗じて得た金額とする。

(分担金の徴収)

第4条 市長は、前条の規定により算出した分担金を規則で定めるところにより徴収するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第5条 市長は、受益者が災害その他の理由により分担金を納入することが困難であると認めるとき、又は特に必要であると認めるときは、当該年度の分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第6条 市長は、受益者が次の各号の一に該当するとき、規則で定めるところにより、当該年度の分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活困窮のため公の扶助を受けているとき。

(2) 国又は地方公共団体が公用、公共用又は企業の用に供するとき。

(3) 災害その他特別の理由があるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

北茨城市平潟地区漁業集落排水事業分担金徴収条例

平成6年3月28日 条例第10号

(平成6年3月28日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林水産/第6節
沿革情報
平成6年3月28日 条例第10号