○北茨城市認定農業者育成推進資金利子助成補助金交付要項

平成12年4月1日

告示第21号

(趣旨)

第1条 北茨城市は、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、農業近代化資金のうち認定農業者育成推進資金を借り入れた認定農業者に利子助成補助金の交付を行うこととする。その交付については、北茨城市補助金等交付規則(昭和45年北茨城市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この交付要項の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要項において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認定農業者

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の認定を受けた者

(2) 融資機関

茨城県農業近代化資金等事務取扱要領(昭和52年6月24日付け農経第507号農林水産部長通知)第7条第2項(1)及び(4)に規定する融資機関

(利子助成の対象となる資金等)

第3条 利子助成の対象となる資金は、茨城県認定農業者育成推進資金取扱要領(平成12年3月24日付け農経第376号農林水産部長通知)第6の「農業経営改善計画の達成に必要な農業近代化資金」とする。

2 利子助成の対象とする資金の限度額は、1,800万円とする。

3 利子助成の期間は、償還期限である15年以内とする。

(利子助成の額)

第4条 利子助成の額は、毎年1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日(以下「下期」という。)の各期間における認定農業者育成推進資金につき、利子助成率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除した得た金額)に対し、それぞれ当該利子助成率の割合で計算して得た金額の合計額とする。

2 利子助成率は別表のとおりとする。

(利子助成補助金の交付申請)

第5条 認定農業者育成推進資金の利子助成を受けようとする者は、委任状(様式第1号)を融資機関の長に提出しなければならない。

2 融資機関の長は、北茨城市認定農業者育成推進資金利子助成補助金交付申請書(様式第2号)を上期分については7月20日、下期分については翌年の1月20日までに市長に提出しなければならない。

(利子助成補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条により利子助成補助金の交付申請があったときは、書類の審査を行い、交付すべきと認めた場合には、その旨を北茨城市認定農業者育成推進資金利子助成補助金交付決定通知書(様式第3号)を融資機関の長に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 融資機関の長は、当該利子助成補助金の交付を受けた日から30日以内に北茨城市認定農業者育成推進資金利子助成補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利子助成補助金の額の確定)

第8条 市長は、融資機関の長が、前条に規定する報告書を提出した場合には、規則第14条に規定する利子助成補助金の額の確定し、必要に応じ融資機関の長に通知するものとする。

(利子助成金の打切又は返還)

第9条 市長は、この要項に基づく資金を借り入れた者がその借入金を目的に反して使用したとき又は事業計画と相違する事業を行ったときは、融資機関に対する利子助成補助金の全部若しくは一部を打ち切ることができる。

2 市長は、融資機関の責に帰すべき事由により、融資機関がこの要項の条項に違反したときは融資機関に対する利子助成を打ち切り、又は既に交付した利子助成補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(帳票等の整理保管)

第10条 融資機関の長は、補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し、補助事業完了後の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

財投金利

認定農業者育成推進資金貸付利率

利子助成率

末端貸付利率

5.0%未満

2.0%

1.0%

1.0%

5.0%以上6.5%未満

2.5%

1.5%

6.5%以上

3.0%

2.0%

(令5告示4・一部改正)

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(令5告示4・一部改正)

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(令5告示4・一部改正)

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北茨城市認定農業者育成推進資金利子助成補助金交付要項

平成12年4月1日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)