○北茨城市交通安全指導員服務規程

昭和45年10月21日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 この規程は、北茨城市交通安全指導員(以下「交通安全指導員」という。)の服務について、北茨城市職員服務規程(昭和48年北茨城市訓令第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の要領)

第2条 交通安全指導員は、日常の服務にあたって、特に次の事項を心得なければならない。

(1) 歩行者の安全確保及び指導

(2) 学童の交通指導

(3) 道路不法使用者の指導及び勧告

(4) 道路交通法違反事件及び事故の警察への通知

(取扱事項の報告)

第3条 交通安全指導員は、毎日勤務中に取扱った事項を、交通安全指導日誌(別記様式)に記入し、翌日上司に報告しなければならない。ただし、特に緊急を要するものは、そのつど上司に報告しなければならない。

この訓令は、令達の日から施行する。

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北茨城市交通安全指導員服務規程

昭和45年10月21日 訓令甲第2号

(昭和45年10月21日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第5章 交通安全
沿革情報
昭和45年10月21日 訓令甲第2号