○北茨城市あき地の適正管理に関する条例施行規則

昭和52年6月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市あき地の適正管理に関する条例(昭和52年北茨城市条例第12号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指導、勧告)

第2条 条例第4条の規定による勧告は、雑草等除去勧告書(様式第1号)により行う。

(措置命令)

第3条 条例第5条の規定による措置命令は、雑草等除去命令書(様式第2号)により行う。

(履行期限)

第4条 条例第5条に規定する履行期限は、15日以内とする。

(立入調査員証)

第5条 条例第6条に規定する証明書は、立入調査員証(様式第3号)による。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

北茨城市あき地の適正管理に関する条例施行規則

昭和52年6月1日 規則第16号

(昭和52年6月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第4章 環境保全
沿革情報
昭和52年6月1日 規則第16号