○北茨城市あき地の適正管理に関する条例

昭和52年3月4日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、あき地の適正な管理を図ることにより、生活環境を保全し、もって健康で安全な市民生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) あき地 現に人が使用していない土地をいう。

(2) 危険な状態 雑草(かん木を含む。)が繁茂し、又は枯草が密集し、若しくは事故発生の要因となるような危険物その他の廃棄物が管理されないまま放置されているため犯罪又は災害の発生等生活環境を著しくそこなうような状態をいう。

(所有者等の責務)

第3条 あき地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該あき地を危険な状態にならないよう常に適正に管理しなければならない。

(指導、勧告)

第4条 市長は、あき地が危険な状態になるおそれがあると認めるときは、当該あき地の管理について、所有者等に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。

(措置命令)

第5条 市長は、あき地が適正に管理されず、危険な状態にあると認めるときは、所有者等に対し、期限を定めて危険な状態の除去を命ずることができる。

(立入調査)

第6条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市職員をして、そのあき地に立ち入って調査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲において、市長が定める日から施行する。

(昭和52年規則第15号で昭和52年6月1日から施行)

北茨城市あき地の適正管理に関する条例

昭和52年3月4日 条例第12号

(昭和52年3月4日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第4章 環境保全
沿革情報
昭和52年3月4日 条例第12号